訪問介護の運営基準とは?注意点も



訪問介護で開業を検討されていらっしゃる皆様、運営基準をしっかりと把握されていますでしょうか。
訪問介護は、居宅系サービスと比較して設備基準が緩いために、運営基準の違反により実地指導で処分される事業所も少なくありません。

今回の記事では、訪問介護の運営基準について開設していきますので、開業前にしっかりと把握しておきましょう。

訪問介護 運営基準

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目次

訪問介護の運営基準とは?

訪問介護サービスに関する基準

内容・手続の説明および同意 訪問介護の提供にあたり、利用者又は家族に対して運営規定の概要、必要事項を記載した重要事項説明書の説明、同意、交付を行う。
提供拒否の禁止 正当な理由なく、訪問介護の提供を拒むことはできない。
サービス提供困難時の対応 サービス提供が困難な場合は、居宅介護支援事業者への連絡を行い、他の訪問介護事業所の紹介など必要な措置を行う。
受給資格等の確認 被保険者証で資格・認定の有無・認定の有効期間を確認する。
要介護認定の申請に係る援助 被保険者の要介護認定にかかる申請について、利用申込者の意思を踏まえ、必要な協力を行う。
心身の状況等の把握 担当者会議において利用者の心身の状況の把握、保健医療・福祉サービスの利用状況の把握に努める。
居宅介護支援事業者等との連携 居宅介護支援事業者、保健医療・福祉サービスを提供する者との連携に努める。
法定代理受領サービスの提供を受けるための援助 利用申込者が法定代理受領を受けることができるよう、事前に説明し居宅介護支援事業者に対して必要な援助を行う。
居宅サービス計画に沿ったサービス提供と居宅サービス計画等の変更援助 居宅介護サービス計画に沿った訪問介護の提供と利用者が居宅介護計画の変更を希望した場合は、居宅介護支援事業者に連絡をする。
身分を証する書類の携行 訪問介護員等は身分を称する書類を携行し、利用者またはその家族から求められた場合は提示する。
サービス提供の記録 サービスを提供した際は、サービスの提供日・内容・サービスについて、利用者の居宅サービス計画を記載した書面またはこれに準ずる書面に記載する。
保険給付の請求のための証明書の交付 法定代理受領サービスに該当しないサービスに係る利用料の支払を受けた場合は、提供したサービスの内容・費用等を記載したサービス提供証明書を利用者に交付する。
同居家族に対するサービス提供の禁止 利用者の同居の家族に対する訪問介護を行わない。
緊急・事故発生時等の対応 サービス提供中に利用者の急変が生じた場合、速やかに医師に連絡、指示を求める等の必要な措置を講ずる。
また、事故が発生した場合は、市、保険者市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行い、必要な措置を講ずる。

業務運営に関する基準

利用料等の受領 法定代理受領サービスの場合、その利用者から利用者負担分の支払を受ける。
指定訪問介護の基本・および具体的取扱方針 サービスは、利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するようその目標を設定し、計画的に行う。
利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
訪問介護計画の作成 サービス提供責任者は、利用者の日常生活の状況・希望を踏まえ、訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した計画を作成する。
利用者に関する保険者市町村への通知 利用者が、正当な理由なく介護保険提供サービスの利用に関する指示に従わない等により要介護状態が悪化し場合、市町村に通知する。
管理者及びサービス提供責任者の責務 管理者は、当該事業所の従業員および業務の管理を一元的に行い、サービス提供責任者は定められた業務を行う。
運営規程 事業の目的、運営方針・職員の職種、員数、職務内容・営業日・営業時間、訪問介護の内容及び利用料その他の費用、通常の事業の実施地域についての重要事項に関する規定を定める。
介護等の総合的な提供 入浴、排泄、食事等の介護または調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供し、特定の援助に偏らない。
勤務体制の確保等 安定したサービス提供が行えるよう、従業員の勤務体制を定める。
衛生管理等 訪問介護員等の清潔の保持・健康状態について必要な管理を行う。
掲示 事業所の見やすい場所に、運営規程の概要・訪問介護員等の勤務体制、利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示する。
秘密保持等 業務上知り得た利用者・家族の秘密を漏らしてはならない。
広告 広告をする場合、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。
居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止 居宅介護支援事業者等への利益収受を禁止する。
苦情処理 利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応する。
地域との連携 提供したサービスに関する利用者からの苦情に関し、市が派遣する者が相談及び援助を行う事業に協力する。
会計の区分 訪問介護事業所ごとの経理を区分するとともに、訪問介護事業とその他事業の会計は区分する。
記録の整備 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録、訪問介護計画、サービス提供記録、保険者市町村への通知に係る記録、事故・苦情内容等の記録の整備・保存をする。

*各地域によって保存期間等の違いがあるので確認が必要です。

訪問介護の運営基準を守るための注意点は?

開業してからも運営基準を守りましょう

日々業務を行っているうちに運営基準を忘れがちですが、運営基準に則り、サービス提供を行うことが重要です。

スタッフに運営基準の周知を徹底

運営基準の中には、緊急時の対応など管理者以外のスタッフにも関わる基準が数多くあります。
訪問介護サービスを忠実に行うという意識を事業所全体で持つことが重要だと考えられます。
定期的に運営基準が守られているかチェック表などを作成して、確認しましょう。

訪問介護の運営基準を守らないとどうなる?

実地指導により担当職員から改善命令を出され、その後改善が見られない場合や悪質な場合、 監査に進み、事業者指定を取り消されてしまう恐れがあります。
実地指導で問題点を指摘された場合は、速やかに改善しましょう。

実地指導に慌てることなく、運営基準に則った健全な介護事業を運営していきましょう。

まとめ

訪問介護の運営基準について説明しました。
運営基準に則って誠実に事業運営することは、利用者だけでなく事業者にも利益にもなるものです。
※さらに詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからダウンロードできます

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