福祉用具貸与の指定申請とは?
SMS CO.,LTD
福祉用具貸与の開業・経営するにあたって、指定申請する必要があります。
今回は、指定申請について詳しく説明いたします。
福祉用具貸与の開業や経営を予定している方は、ご一読のうえ参考になさってください。
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開業について詳しく聞く目次
福祉用具貸与の指定申請とは
福祉用具貸与の事業を行う際、事業を行う予定の都道府県に介護事業者指定申請を行い、指定介護事業者として許可を得る必要があり、そのためにはもちろん法人格があることが必要となります。
その上で「人員基準」「設備基準」「運営基準」という3つの指定基準を満たさなければなりません。
それぞれの意味合いは、以下の通りです。
「人員基準」は従業者の知識・能力など人員に関する基準
福祉用具貸与の指定・運営には、
- 福祉用具専門相談員を常勤換算で2名以上を配置すること
- 常勤管理者
が必要です。
「設備基準」は事業所を運営する上で必要な面積や設備についての基準
- 福祉用具保管設備
- 消毒設備器材
- 事務を行うために必要な広さ、及び利用申し込みの受付・相談などに対応する広さを有する区画
が必要です。
「運営基準」は事業運営上の基準
- 利用者の希望・状況に応じた適切な福祉用具の提供
- 福祉用具の説明、点検、修理など
- 福祉用具の消毒・保管(委託可)
- 提供サービスの評価・改善
- 事故発生時における対応
などの基準を満たす必要があります。
これら全ての基準が満たされていることが、介護保険サービスを提供する事業所として最低限必要となります。 また、以下のいずれかに該当する時は申請が拒否されます。
- 法人でないとき
- 人員基準を満たしていないとき
- 設備、運営基準を満たしていないとき
- 禁錮以上の刑を受けて、その執行を終わるまでの者であるとき
- 介護保険法その他保健医療福祉に関する法律により罰金刑等に処せられ、その執行を終わるまでの者であるとき
- 指定取消から5年を経過しない者であるとき(指定取消手続中に自ら廃止した者を含む)
- 申請前5年以内に介護保険サービスに関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき
福祉用具貸与の指定申請における書類
福祉用具貸与の指定申請を行う際は、各都道府県や保健福祉局のWEBサイトに掲載してある申請書類に必要事項を記入のうえ提出します。
各都道府県や保健福祉局のホームページに申請書類のフォーマットと記入例が掲載されているので、そちらも参考にしてください。
ここでは、各都道府県が提出を求めている書類について説明していきます。
書式は各都道府県によって異なりますので、各々ご確認ください。
申請書
・申請開設者の情報
・指定を受けようとする事業所・施設の種類福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業所の指定に係る記載事項
・事業所の所在地
・管理者の情報
・従業者の人数
・営業日・営業時間
・取扱商品従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
・管理者
・専門相談員
・従業員常勤職員の勤務時間に関する調べ
・1日あたりの労働時間
・休日
・週あたりの労働時間収支予算表介護給付金に係る体制等に関する届出書
・利用者の見込み数
・月平均利用額(1人あたり)
・介護報酬受け入れ額
・支出見込み
引用元:東京保険福祉局 申請書類様式
上記が、指定申請の提出書類になります。
なお、申請する都道府県によっては事前研修を申請前に受講する必要があります。
申請する都道府県の情報を確認してください。
福祉用具貸与の指定申請までの流れ
福祉用具貸与の指定申請は、各都道府県庁で行っています。
都道府県によっては、県庁ではなく市の自治体が申請窓口となるなど、異なる部分があるので、事業所予定地の都道府県庁のWEBサイトを参考にしてください。
大まかな流れは、以下の通りです。
事前相談
- 指定申請を行う前に、事前に申請窓口にて相談が必要な都道府県があります。
- 事前に相談を行わずに着手すると、指定されませんのでご注意ください。
設備着手
申請
- 申請に必要な書類に不備がないかを確認して、提出してください。
ヒアリング・書類審査など
- 書類に不備などがあれば、ここで修正や追加の書類の提出が求められます。
現地調査
- 事業所に都道府県などの担当者が来て、提出した図面などと実際の事業所に相違がないかチェックします。
指定
- 以上の全てをクリアすれば、指定介護事業者として運営ができるようになります。
指定を受けてから6年毎に、指定の申請が必要です。
また、定期または随時の検査、指導等が入り基準に従った人員配置、適切な事業運営を行なっていない場合は、勧告や命令、指定の取消などの処分が下されます。
常に適切な運営を行いましょう。
福祉用具貸与の指定申請おける窓口
介護サービス事業者が運営する事業所等の所在地により、窓口が異なります。
詳しくは、運営予定または運営している都道府県庁のWEBサイトを参考にしてください。
・運営する介護サービス事業所の所在地が
全て同一の指定都市内である →指定都市 全て同一の都道府県内である →都道府県 全て同一の市町村内である →市町村
・運営する介護サービス事業所の所在地が複数の都道府県であり、その都道府県は幾つの地方厚生局管轄区域に所在していますか
・2つ以下の地方厚生局管轄区域である →主たる事務所の所在する都道府県 ・3つ以上の地方厚生局管轄区域である →厚生労働省老健局
地方厚生局管轄区域一覧
北海道厚生局・・・北海道
東北厚生局・・・青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県
関東信越厚生局・・・茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
東海北陸厚生局・・・富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
近畿厚生局・・・福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国四国厚生局・・・鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口組、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州厚生局・・・福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
厚生労働省 届出先の行政機関について
福祉用具貸与の指定申請における留意点
申請の更新
2006年(平成18年)4月1日から介護保険法の改正に伴い、新しく介護サービス事業所・施設の指定・許可更新の制度が設けられました。
最初の指定・許可から6年ごとに更新することになっています。
指定の更新については、概ね有効期間満了日の3カ月前頃に案内の通知が郵送されます。
その案内に沿って、更新手続きを進めてください。
一定期間(6年)ごとに指定の更新を受けなければ、指定の効力が失われます。
更新には、指定更新申請書、誓約書、役員名簿などの書類を作成し、提出する必要があります。
更新申請書の提出時点の内容を記載して、提出してください。
更新手続きとは別に変更届を要する事項について、まだ変更届を提出していないものがある場合は、速やかに然るべきところへ提出してください。
資格が必要な従業員については、資格を確認するために資格証明書の写しを添付してもらう必要があります。
まとめ
福祉用具貸与指定申請について説明いたしました。
介護保険制度は、3年に一度改正が行われます。
次回の改正は、2018年です。この改正で、福祉用具貸与に関しても見直しがされる方針です。
国が商品ごとの全国平均貸与価格を公表し、適正な貸与価格を確保するために貸与価格に上限を設定する予定です。
このように、介護保険制度は時代背景によって細かい改正や改定が行われます。
開業にあたって、定期的に厚生労働省や指定を受けている都道府県・市町村のホームページなどで最新の情報を確認することをオススメします。
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