通所リハビリテーション(デイケア)の設備基準とは?



在宅介護の推進により、脚光を浴びている通所リハビリテーション(デイケア)【以下:通所リハ】に参入しようと思われている事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか?

その際に必要となる設備について、既存の建物で行えるのか、増改築が必要なのかなど、設備基準に関する情報は、資金面を考える上でも重要になります。
この記事では、通所リハの設備基準について説明します。
ぜひ、開業を考える上での参考になさってください。

通所リハ 設備基準

開業に必要なことは、カイポケにお任せください

開業までの数ヶ月は、やる事が盛りだくさん。特にはじめての場合は、
「何から始めれば良いの?」「どんな順番でやれば良いの?」 と、不安もいっぱい。

そんな中、会計事務所やコンサル会社にサポートを依頼すると、
莫大な費用がかかり、 せっかく貯めた開業資金がもったいない・・・

そんな不安を解消するために、カイポケは開業までに必要なことを、お手伝いします!
無料・有料オプションサービスを含め 幅広いサービスをご用意しております ので、
この機会に、ぜひお問合せくださいね。

専門スタッフが疑問にお答えします

開業について詳しく聞く

目次

通所リハの設備基準とは?

通所リハは、医療系の介護サービスであり、医師の指示の下で行われます。
そのため、病院、診療所、介護老人保健施設の3施設のみが併設することが許可されています。

設備基準に関してはどの施設においてもほとんど一緒ですが、介護老人保健施設に関しては若干違いがあります。
違う部分においても詳しく説明いたします。

① 通所リハの設置場所

病院、または診療所 であって通所リハ 実施専用の部屋の設置が可能 なもの、または 介護老人保健施設。

② リハビリ実施専用の部屋について

病院または診療所

通所リハを行うにふさわしい部屋で、 3平方メートルに利用者数を乗じた面積 があることが必要です。
(内寸であるため、移動の困難な機材等のスペースを省いた有効面積であること)

介護老人保健施設

通所リハを行うにふさわしい部屋の中に、利用者用に確保されている食堂の面積を含めることができます。
その上で、3平方メートルに利用者数を乗じた面積があれば良いということになります。

通所リハを行う事業者ごとに備える設備は、専らその事業のみに使用されなければならない(=他の事業と共用は不可)とありますが、例外もあります。

例外1)
病院、診療所、介護老人保健施設が併設されていて(隣接しているか、公道を挟んで隣接している場合)それぞれの施設で通所リハビリを実施する場合には、 それぞれの通所リハを行うスペースが明確に分けられているなどの条件を満たせば同じ部屋であっても良い とされています。

例外2)
保健医療機関が、医療保険の脳血管・運動器・呼吸器リハビリテーションの届け出を行なっていて、当該医療機関において1~2時間の通所リハ(医療保険)を行う場合、通所リハ(介護保険)の利用者に支障が出ない場合に限って同一のスペースでリハビリを実施することが可能です。
その際には、 医療保健での利用者の人数を含めて3平方メートルに利用者数を乗じたスペースが必要 となります。

③ 専用の機器、および器具について

通所リハサービス提供に必要な、専用の機器及び器具を備えなければなりません。
設備基準において、機器や器具の種類・数量に規定はありません。

また、消火設備等の非常災害に際して必要な設備をそなえる必要があります。消火設備等の非常災害に際して必要な設備とは、消防法やその他の省令等で規定された設備のことです。
これらの設備を確実に設置しなければいけません。

通所リハに関する設備基準は、以上になります。
それでは、これらを満たす上での注意点にはどのようなものがあるのでしょうか?

通所リハの設備基準を満たす上での注意点は?

通所リハの設備基準はシンプルでわかりやすいですが、それでも基準違反を起こすことがあります。

ここでは、実際の基準違反となった例を挙げて、どのような点に注意すべきか説明いたします。

事例)介護保険における通所リハで利用するスペースと、医療保険の通所リハで使用するスペースが明確に区別されていない

同じ部屋の利用が認められている場合でも明確にスペースを区別するためには、部屋の左右を区切って使用するなどの工夫が必要になります。

その際にパーティション等での物理的な区切りは必要ではなく、敷物の色を変えたり、テープで線引きを行えば良いこともあります。

建物の見取り図に関しては、事業申請の際に提出してあると思います。
正しく知りたい場合は、 ご自身の事業所のある都道府県、市区町村の相談窓口に見取り図を持参のうえで相談してみましょう。

事例)利用者数に対しての面積が不足している

利用者数に対する面積の計算をする際には、内寸の有効面積のみが認められます。
すなわち、可動性のない機器や家具がある場合には、その設置場所の面積は計算に含むことができません。
既存の部屋を利用する場合には、特に広さに注意が必要となります。
今から設計する場合は、その面を加味して設計しましょう。

上記からもわかるように、 設備基準違反に関してスペースの確保における違反が起こりやすい ようです。
実地指導の際に発覚することが多く、設備基準違反が発覚すると改善を求められ(勧告)、それでも改善が行われない場合には、事業者名や勧告に至った経緯が公表されます。

それでも命令に従わなければ、指定取り消しなどの重大な罰則が科せられます。
そのような事態にならないためにも、あいまいでわからないことはきちんと確認をしながら進めていく必要があります。

まとめ

この記事では、通所リハの設備基準について基準違反の起こりやすい事例も含めて説明しました。
通所リハは医療保険のリハとの併設も多く、スペースの確実な確保が課題となります。
無駄なくスペースを確保して、堅実な経営をしたいものです。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。
この記事が参考になったと思われた方は、シェアしていただけますと嬉しいです。

関連記事

2025年3月31日までのお申し込みで 最大36ヶ月無料

無料で試してみる

お電話からもお気軽にお問い合わせください

0120-115-611通話無料

上記の番号がつながらない方 03-4579-8131

平日9時〜18時(年末年始・GW除く)

カイポチくん
© SMS Co., Ltd.