通所リハ(デイケア)の人員基準とは?



超高齢社会の到来により、要介護になる高齢者の急激な増加が懸念されています。それに伴い「できるだけ長く住み慣れた家(在宅)で過ごせるような、予防的サービスの整備」が重要視されています。通所リハの需要は、今後も高まってくることでしょう。

今回は、通所リハビリ(デイケア)【以下・通所リハ】開設の際に重要な人員基準について説明します。通所リハビリを新たに開設したいと思われている方は、ぜひご一読ください。

通所リハ 人員基準

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目次

通所リハ(デイケア)の人員基準とは?

通所リハは、医療系の介護サービスであり、医師の指示の下で行われます。
通所リハビリは、医療系の介護サービスであり、医師の指示の下で行われます。
そのため、介護老人保健施設、病院、診療所のみが運営することが可能であり、人員基準においてもある程度の医師の数が必須となります。

ただし、 規模によって医師や従事者の配置数が違います ので、病院及び介護老人施設、診療所に分けて説明します。
なお、病院と診療所の違いは、入院病床の違いです。入院病床が19床以下のものが診療所で、19床以上が病院となります。

1. 病院及び介護保険施設

① 医師の配置について

専任(※1)の常勤医師が1名以上勤務 していなければいけません。
ただし、通所リハを行う介護老人保健施設で病院または診療所に併設されているものについては、(介護老人施設の基準を満たした上で、余力があるのであれば)病院または診療所の医師との兼務で差支えないことになっています。

※1 専任とは、「他の業務をしていても構わず、専ら仕事をする人が任じられていれば良い状態」 を指します。(厚生労働省 第一回医療安全管理者の質の向上に関する検討作業部会 にて論じられています)そのため、病院・診療所では、常勤医師がいる状態であれば兼務して良いということになります。

②理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員(以下:従事者)の配置について

☆リハビリ単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合

サービス提供時間を通じて、 専ら通所リハに関わる従事者を1名以上 確保しなければいけません。

☆リハビリ単位ごとに、利用者の数が10名を超える場合

サービス提供時間を通じて、 利用者の数を10で割った数の専属で通所リハに関わる従事者が必要 になります。例えば利用者が25人であれば、2510=2.5で、3人の従事者の配置が必要になります。


さらに、☆で求めた人員配置数の中で、 サービス提供時間に専属で通所リハに関わる理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が、サービス提供日ごとに利用者が100人またはその端数を増すごとに1人配置 されていなければいけません。すなわち、利用者が100人以下であっても、必ずサービス提供時間を通じて1人の上記職種が必要となります。常勤でなければならないと記載されていませんので、時間を分けて複数人での勤務も可能です。

なお、例外的にリハビリ提供時間が1~2時間の通所リハを行う場合は、リハビリを提供する時間帯に理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の代わりに 定期的な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師またはあん摩マッサージ師を配置することも可能 です。

ここでいう定期的な研修とは、日本運動器リハビリテーション学会の行う運動器リハビリテーションセラピスト研修か、全国業員理学療法協会の行う運動療法機能訓練技能講習会を修了していることを指します。

従業員1人が1日に行うことのできる通所リハは、2単位 です。ただし、1~2時間の通所リハは0.5単位とみなします。

2. 診療所の場合

① 医師の配置について

☆利用者の数が同時に10人を超える場合

専任の常勤医師が1名以上勤務 していなければいけません。

☆利用者の数が同時に10人以下の場合

専任の医師が1名勤務 していなければいけません。
また、利用者数は専任の医師1人に対して48人以下でなければいけません。

② 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員(以下:従事者)の配置について

☆リハビリ単位ごとに、利用者の数が10人以下の場合

サービス提供時間を通じて、 専属で通所リハに関わる従事者を1名以上確保 しなければいけません。

☆リハビリ単位ごとに、利用者の数が10名を超える場合

サービス提供時間を通じて、 利用者の数を10で割った数の、専属で通所リハに関わる従事者 が必要になります。

さらに☆で求めた人員配置数の中で、サービス提供時間に専属で通所リハに関わる理学療法士、作業療法士、言語聴覚士または、 通所リハもしくはこれに類するサービスに1年以上従事した経験を持つ看護師を、常勤換算法で0.1人以上確保 されていなければいけません。

また、 利用者の数は専従する従業員1人に対して1単位10名以下 とし、 日2単位を限度 としなければなりません。ただし、 1~2時間の短時間のリハビリは、0.5単位 とみなします。

通所リハ(デイケア)の人員基準を満たす際の注意点

通所リハの人員基準では、上記のように細かい従業員配置が決まっていることや専属で従事するなどの言葉の解釈が難しいことから、 人員配置不足による人員基準違反が起こりやすい ことが注意点として挙げられます。

例えば、医師は老人保健施設等の医師が兼任することが可能ですが、その 辞令が交付されていなかったり勤務実態が明確でないなどの理由 により、人員基準違反となった例があります。書面での辞令の交付や、タイムカードでの勤務の実態の証明等が必要となります。同様に、従業員もその他の病院等と兼務している場合は、医師と同様に辞令やタイムカードでの勤務実態の証明等が必要になります。誰がどのように勤務しているのか きちんと書面で残しておく ことで、人員基準違反にならないよう準備しておきましょう。
また、1日の利用者数も留意しておきましょう。特に診療所では、医師の数により利用者数が決まっているため注意が必要です。

人員基準を満たしていないことが発覚した場合には、事業者指定を取り消されてしまう恐れがあります。

まとめ

通所リハビリにおける人員基準を説明してきましたが、病院や診療所など母体の規模の違いによる人員基準の違いなど、細かい違いがあることがお分かりいただけたかと思います。人員配置に関しても、兼任ができるがゆえに配置している時間などを明確にしなければ、すぐに人員基準違反となる恐れがあります。人員基準違反を防ぎスムーズに施設を運営するためにも、配置している従業員を明確に書面に残しておきましょう。

最後までお読みくださり、ありがとうございました。
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