認知症行動・心理症状緊急対応加算とは、認知症の行動や症状が現れて緊急に短期入所生活介護又は短期入所療養介護が必要と医師が認めたご利用者に対して、介護支援専門員や受け入れ事業所等と連携しながら短期入所生活介護を始めた時に、入所した日から算定できる加算です。
この場合、ご利用者が予定日より前に緊急に入所した場合は、予定入所と重なっていたとしても、認知症行動・心理症状緊急対応加算を緊急入所した日から7日に限り算定できます。
認知症行動・心理症状緊急対応加算の目的は、本来入所予定でない者を受け入れた手間に関して評価することです。
認知症行動・心理症状緊急対応加算の対象となる事業者は、短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)、介護医療院です。
算定要件 | |
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1 | 認知症の行動や症状が見られ、緊急に短期入所生活介護が必要と医師が判断した者に対して、介護支援専門員や受け入れ事業所等が連携し、ご利用者およびご家族の同意のもとに短期入所生活介護が行われた時 |
2 | 病院や診療所への入院、介護保険施設等に入院または入所、認知症対応共同生活介護等のご利用者が短期入所生活介護の利用を開始していないこと |
3 | 医師が定めた日または次の日に利用を開始している |
4 | 利用開始日から7日までを限度として算定できる |
5 | 判断した医師がご利用者の症状や判断した内容などを診療録に記録する |
6 | 介護サービス計画書に記録する |
緊急入所した日から7日間に限り、1日に200単位加算を算定できます。
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、認知症の行動や症状(PTSD)が現れて、緊急に短期入所生活介護を利用しなくてはならない時に算定されるものですが、2014年審査請求分に関しては算定をした事業所はありませんでした。
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