放課後等デイサービスに原則1名配置しなければならない「児童発達支援管理責任者」が不在のとなった場合、減算の対象となります。児童発達支援管理責任者が退職し、後任の有資格者が確保できない場合などが該当します。
放課後等デイサービスとしての人員配置基準を満たしていない場合、その翌々月から人員欠如が解消された月まで減算の対象となります。
①減算が適用される月から5月目未満:30%の減算
②減算が適用された月から5月目以上:50%の減算
2019年4月スタートの「自己評価結果等未公表減算」への対応はお済みですか?
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