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高齢化時代において介護サービスのニーズが高まっている中、新たに介護事業を始めようと思っている方も多いでしょう。ここでは訪問介護事業の開業手順・基準・手続きなどを解説していきます。こちらの記事が訪問介護事業開業のお役に立てたら幸いです。
数ある介護事業の中で訪問介護とは、要介護者や要支援の利用者の方々のご自宅で介護福祉士や訪問介護員などによって、入浴・食事・排泄などの介助を行うことです。
表で示すと下記のようになります。
身体介護 | 食事の介助・衣類の着脱・入浴の介助・排泄の介助、体の清拭、その他必要な身体介護 |
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生活援助 | 調理や洗濯・住居の掃除・買い物その他必要な家事 |
通院等の乗降介助 | 通院などのために、訪問介護員が自ら運転する車両で乗車・降車の介助を行うとともに、乗車前・降車後の屋内外の移動又は通院先での受診の手続き・移動等の介助 |
通院等乗降介助サービスを提供する場合は、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉タクシー)又は特定旅客自動車運送事業の許可を運輸局から受けなければいけない。
訪問介護事業を始めるには、法人格(株式会社・NPOなど)を持つことが必要です。既に介護以外の業種を行っている法人がある場合は、定款の目的の変更と登記も変更しておきましょう。手続きによっては時間がかかる場合もあるため、余裕をもって準備します。
訪問介護事業には、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員が必要となりますので、これらの人員を確保していきます。サービス提供責任者や訪問介護員、介護福祉士の資格証等も必要となります。
都道府県・市町村など行政の窓口を事前確認し、必要な申請書類を作成します。書類は多岐にわたるため必ず窓口で確認しましょう。書類を提出(受理)したあとは審査後に決定の通知を受ける流れとなります。
サテライトとは、本体の訪問介護護事務所の他に出張所のような意味合いを持つ事務所のことです。利用者が散在していて交通が不便でなかなか本体の事務所から行くのが難しいなどの理由から効果的な介護ができないという場合に、本体の介護護事務所と一体的な運営をする条件の上、設置できます。
訪問地域を拡大し利用者を増やし、収益の増大と運営を円滑に行うためです。またサテライトを設置することにより、訪問介護員の移動距離が少なくなり効率的にサービスを行うことができます。
サテライト事務所を設置するためには、サテライト事務所と主たる事務所で設置条件は各都道府県・市町村によって決まっており、その内容には違いがあります。また単に待機・着替え・用具の保管場所としてのサテライトという場合もあります。
訪問介護事業のサテライトを認めていない地域もあるので、必ず確認してください。
サテライトの設置にはサービス提供が一体的に行われ、職員の管理などが一元的に行われていることなどが必要になります。
具体的には以下のことを踏まえてサテライト設置をすすめていきます。
上述しましたが、サテライト設置要件は各地域で違いがあります。サテライト設置を認めていない地域もありますし、本体事務所とサテライト間の距離に規定があることもあります。必ず各担当部署に確認しましょう。
他にも以下のことに注意し、サテライト事業を行いましょう。
訪問介護事業を始める場合の流れを解説しましたが、いかがでしたでしょうか。
訪問介護事業を開業、そしてサテライト事務所の設置により、利用者のさらなる確保や医療機関等との連携を広げて利用者の細かいニーズに応えられるような運営を目指しましょう。
また、今後も訪問系の事務所は増えていくと思われるため競争が激しくなっていきます。良い場所を先に押さえておくというのは大事になっていきます。
独自の基準を設けている自治体や条例があるので、それらをしっかりと確認して開業に備えましょう。
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