地域密着型通所介護(小規模デイサービス)の運営基準とは?
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2016年度より、利用定員18人以下の小規模デイサービスは地域密着型通所介護となり、市町村が指定を行うことになりました。地域密着型通所介護とは、要介護1以上の人に対して食事、入浴、排泄などの介護や機能訓練、レクリエーションなどを行うサービスです。地域密着型通所介護の事業所を開設するには、人員基準、設備基準、運営基準を満たさなくてはなりません。この記事では、地域密着型通所介護の運営基準についてわかりやすく説明します。

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地域密着型通所介護(小規模デイサービス)の運営基準とは?
① サービス計画書について
地域密着型通所介護は、ご利用者の心身の状況や本人の機能に基づいて、機能訓練などの目標を満たすためのサービス内容を記載した「地域密着型通所介護計画書」を作成します。ケアマネジャーの作成した「居宅介護サービス計画書」にそった内容で作成しなくてはなりません。
「地域密着型通所介護計画書」は、ご利用者やそのご家族に内容をきちんと説明し、同意を得てから、ご利用者かご家族に計画書を一部渡します。
② 運営規程の整備
指定地域密着型通所介護事業所は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなくてはなりません。
- 事業の目的および運営の方針
- 従業者の職種、員数および職務の内容
- 営業日および営業時間
- 地域密着型通所介護の利用定員
- 地域密着型通所介護の内容および利用料その他の費用の額
- 通常の事業の実施地域
- サービス利用に当たっての留意事項
- 緊急時等における対応方法
- 非常災害対策
- その他運営に関する重要事項
③ 運営推進会議の開催
地域密着型通所介護の事業者は6ヵ月に1度、開催される運営推進会議に出席し、活動状況を報告しなくてはいけません。
出席するメンバーは、ご利用者、ご利用者のご家族、地域住民の代表者、市町村の職員またはその地域の地域包括支援センターの職員、地域密着型通所介護に知見を有するもの等です。
④ 地域住民との交流
地域密着型通所介護では、ご利用者が住み慣れた地域で継続して生活できるように、地域住民との交流や地域活動への参加を図ります。ひとり一人を尊重し、それぞれの役割を持って日常生活を送れるように、心身の状況を的確に把握し、ご利用者の希望にそった適切な生活指導や機能訓練、介護サービスを提供します。
また、地域密着型通所介護事業所は、当該事業所の所在する建物と同一の建物以外に居住する近隣の住民の誰に対しても地域密着型通所介護を行うように努める必要があります。
⑤ 職員体制について
地域密着型通所介護事業所では、ご利用者が適切なサービスが受けられるような職員の勤務体制がなくてはなりません。職員は資質を向上させるために、研修などに参加し自己研鑽に努めなくてはなりません。
⑥ 苦情処理や事故などの対応について
ご利用者やご家族からの苦情が出た場合は、指定地域密着型通所介護の事業所は、市町村等が派遣する相談援助の者に協力しなくてはなりません。
また、地域密着型通所介護事業所で、事故等が発生した場合は、速やかにご家族や居宅介護事業所へ連絡しなくてはなりません。加えて、事故により、損害賠償が発生した場合には、損害賠償を速やかに行わなくてはなりません。
⑦ 災害時の対策や感染症対策について
災害を想定した時の計画を立てて、関係機関への通報と連携体制が取れるような体制を整え、従業者へ周知するとともに、定期的に避難などの訓練をする必要があります。
地域密着型通所介護事業所の施設やご利用者が食事をする食器、飲用する水、その他の設備等の衛生管理に努め、感染症が蔓延しないように努めなくてはなりません。
⑧ 記録の保存
地域密着型通所介護事業所は、ご利用者の地域密着介護計画、サービス提供記録、苦情処理の記録等はサービスが完結してから2年間保存しなくてはなりません。従業者、設備、備品及び会計等の記録も整備しなくてはなりません。自治体によっては5年間保存すると定めてあるところもあります。
地域密着型通所介護(小規模デイサービス)の運営基準を満たす際の注意点について
地域密着型通所介護を運営するにあたって、気をつけなくてはならない点がいくつかあります。
① 運営基準を満たさなかった時はどうなるか
定員を厳守しなかった場合はどうなるのか
地域密着型通所介護事業所の運営基準では、定員が18名以下とされています。そのため、定員が超過した場合は、その翌月から定員超過が解消される月までご利用者全員の介護報酬が30%減算されます。2ヵ月以上定員超過が続く場合は、取り消しになる可能性があります。
職員が離職して人員基準に欠員ができた時
看護職員の場合は、連携している地域の病院や併設の介護保険施設で対応可能であれば常駐しなくても良いですが、介護職員は常駐する必要があります。
介護職員の欠員が人員基準の1割を超えている場合は、その月から解消される月まで介護報酬が30%減算されます。欠員が1割を超えていない場合は、翌々月から解消される月まで減算対象になります。欠員が長期にわたると指定取り消しになる可能性があります。
なお、定員が10人以下の場合には看護職員の基準が緩和され、配置は必須ではありません。
実地指導で改善が出された例
2016年、ある自治体で通所介護事業所・地域密着型通所介護事業所すべての事業所の実地指導で、改善(文書通告)が出されたのは、事業所割合で運営基準が100%、人員基準が31.3%、算定基準が18.8%でした。
指定地域密着型通所介護事業所の設備・人員基準は緩やかなため、どちらかというと運営基準に関して指導が入る場合が多いです。
② 開業してからの方が注意を要する
開業前は人員基準や設備基準が満たされなければ事業所の指定が通らないため、注意をするものです。しかし、運営基準は項目が多く、運営自体に気を取られていると、「いつの間にか基準を満たしていなかった…」という事態も起こり得ます。
また、地域密着型通所介護の事業所では、ご利用者の介護、日々の通所介護記録や通所介護計画書、実績入力など事務作業が非常にたくさんあります。記録をきちんとしておかないと、実地指導が入った時に指摘されるので、開業後にも注意を怠らない姿勢が大切です。
まとめ
地域密着型通所介護の運営では、満たさなければならない基準項目が非常に多いため、注意を要します。実地指導においては、「基準を満たしているか否か」が最も指摘されやすい事柄のため、常に気を配るように心がけましょう。今回の記事では、運営基準を大まかにまとめていますので、参考になさってください。今後の経営に役立ったという方は、ぜひシェアをお願いいたします。
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