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介護保険や、医療保険下でのサービスである訪問看護。
訪問看護事業を始める前に必ず理解しておかなければならないことの一つに「設備基準」があります。
スムーズな開業及び事業運営において、適切な場所、設備を配置することは重要であることは言うまでもありません。
今回は訪問看護ステーションの設備基準についてご紹介します。
はじめに、訪問看護についておさらいです。
訪問看護とは、在宅で自立した生活を送るための医療的看護、支援サービスのことを言います。
療養上のケア(清拭、洗髪、入浴介助、食事など)や、症状の観察、ターミナルケア、在宅でのリハビリテーション、認知症ケア、褥瘡対策、医療機器管理、医療処置(医師の指示下)などを主に行っています。
訪問看護サービスを開始するためには、訪問看護用の設備が当然必要になってきます。
訪問看護における設備基準については、下記のような文言があります。
指定訪問看護ステーションには、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の事務室を設けるほか、指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。ただし、当該指定訪問看護ステーションが他の事業の事業所を兼ねる場合は、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けることで足りるものとする。
このように設備基準については明確な取り決めはありませんが、医療スタッフを始め、その他利用者家族など、人の出入りがある拠点になりますので、それなりの広さと設備環境を有しておきましょう。
例として、どのような設備があるのが望ましいかご紹介します。
人の出入りが多いところですので、客人の対応できるスペースを入口付近に設けることが導線設計として適切です。
人によっては、家族面談、相談が行われます。
スタッフの面接なども行われるため、このような相談スペースなどは設けるのが望ましいでしょう。
ケアマネジャー、看護師、理学療法士など、多職種が入り乱れる職場ですので、各スタッフの占有スペースを設けましょう。
職務上、女性が多くなる環境ですので、女性更衣室を広めにとるなどの配慮も必要です。
聴診器、レスピレーター、血圧計など、医療機器の管理を行うスペースを設けることで、備品の紛失や破損などを防止管理しやすくなります。
利用者のカルテ、書類については数年間の保管義務がありますので、このような過去の利用者の書類を保管しておくスペースは広く確保するようにしてください。
地域に特化している場合は、自転車のみのスペースで構いませんが、隣県、隣市にまたがり、サービスを提供している場合は、車を保有していることがほとんどです。
駐車スペースも3~4台確保していることが望ましいです。
設備基準を満たす上で、以下の3つはしっかりと考えておきましょう。
利用者や、内部スタッフの告発等、実地調査が行われるケースがありますが、その際に、カルテなどの書類保管については十分管理しておく必要があります。
過去カルテの保存状況次第では、取り消し処分に至るケースもあります。
昨今、訪問看護事業所が増加しており、マンションの1室での事業運営や、中古物件を間借りしての運営など、実に様々な形での事業運営がされています。
しかし、長く事業運営を行っていく中で、必ず施設は老朽化していきます。
事業が波に乗ると、事業規模拡大に比例して、人員も増加していきます。
これらを考慮した上でのスペース確保をしておくことが望ましく、無理にスペースを作ると、スタッフからの不満にも繋がります。
今回は、訪問看護の設備基準について簡単に紹介しました。
前述しましたが、訪問看護の設備基準は、明確に示されている訳ではないため、その分だけ自由度が高いことがメリットです。
しかし、その反面、十分な環境での事業がなされないことで、適切なサービスを提供できない可能性も出てきますので、開業の際は、然るべき設備を、然るべき場所に配置するように心がけましょう。
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