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訪問看護ステーションの開業において、3つの基準から成る「指定基準」を満たしている必要があります。
開業時だけでなく、その後も継続して満たしていなければならないので、今のうちにしっかりと把握しておきましょう。
今回の記事では、訪問看護における運営基準について説明していきます。
訪問看護の運営基準に、いくつか重要な項目があります。
サービス利用者の居住地が遠方などの場合、主治医や介護事業所に連絡を行い、他を紹介する必要があります。
サービス提供を行う際、必ずトラブルがつきまといます。
その際に、利用者や、家族が満足できるように連絡、報告、相談を細やかに行い合う必要があります。
健康手帳に医療記録を記載する必要があります。
健康手帳を持っていない場合はこれに限りません。
サービス提供した時、サービス費用基準額-居宅介護サービス費を控除した金額を受け取ることができます。
心身状態の悪化につながらないように、目標設定の上で看護プランの作成を求められます。
さらに、適宜そのプランに対して評価を行い、場合によっては改善をする必要があります。
利用者やご家族に対して、サービス内容を出来るだけ分かりやすく説明することと、在宅生活において困ることについては適宜指導を行います。
また、看護技術をもって、利用者の生活が円滑に進むように、心身機能の向上を目指すことが求められます。
適切な指定訪問看護のために、主治医の指示に基づいて、必要な管理をすることを管理者は求められ、訪問看護指示書をもらうことが必要です。
さらに、報告書を主治医に提出し、密接な関係を主治医と図らなければなりません。
主治医の指示や、ケアマネージャーが作成するケアプランを基に、訪問看護計画書を作成して利用者に渡す必要があります。
同時に、実施した内容について記載した報告書についても作成しなければなりません。
サービスの延長として、利用者の同居のご家族に対してサービスを提供することは禁止されています。(同居のご家族ともに、サービス申請されている場合は別)
訪問看護サービス対象者には、高度医療機器対応が必要な利用者や、重度心身機能障害を有する利用者も多くいます。
そのような利用者に対して、急変時対応として、臨時応急手当を行うとともに、速やかに主治医へ連絡し、指示を求めるなどの必要な措置を行うことが義務付けられています。
運営においては、以下の事項を定める必要があります。
訪問看護事業所内に、会計に関する記録や、その他記録について完結日から2年間保存する義務があります。
保存記録については下記しますので参考にしてください。
運営基準で実地指導がされるケースが多く見受けられるため、上記に挙げた運営基準については詳細まで把握しておく必要があるでしょう。
また、報告書関連をはじめ、サービスの提供方法に至るまで、スタッフの動き方について基準が設けられているため、スタッフも運営基準の把握が重要です。
いかがでしたでしょうか。
訪問介護における運営基準と注意点を解説してきました。
開業時にはあまり現場感が掴めず、運営基準につまづく事業者も少なくないので、開業前からしっかりと運営基準を理解しておきましょう。