訪問介護の指定申請とは?手続きの方法は?



高齢化がますます進む中で、訪問介護の需要は今後さらに増えていくことが見込まれます。
それを見越したうえで、新たに訪問介護事業を立ち上げようと思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この記事では、訪問介護を新規に立ち上げる際に必要な指定申請について、概要や申請方法等を説明します。
新たに開業を目指していらっしゃる方は、ご参考にしてください。

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目次

訪問介護の指定申請とは?

まずは、指定申請について説明します。
訪問介護事業を行うためには、都道府県や市町村に介護事業者として指定を受ける必要があります。

指定を受けていない限り、訪問介護事業を行うことができません。
指定されるためには条件があり、その条件を満たしていることを申請して認められた事業者のみが指定を受けることができます。
これが指定申請です。

申請が受理されると、6年間は指定事業者として事業を行うことができます。
すなわち、6年ごとに更新申請が必要となります。

では、指定申請を受けるための条件とはどのようなものでしょうか?
基本的な項目を説明します。

訪問介護事業者として指定されるためには、次の4つの項目を満たす必要があります。
① 法人であること
② 介護保険法で定められた訪問介護の設備基準を満たしていること
③ 介護保険法で定められた訪問介護の運営基準を満たしていること
④ 介護保険法で定められた訪問介護の人員基準を満たしていること

① 法人であること

訪問介護事業を行う際の法人格は、株式会社・合同会社等の営利会社でも参入が可能です。
介護保険事業に参入するためには、法人の定款等の目的に介護保険事業を行う旨を記載しておく必要があります。

②~④ 介護保険法で定められた訪問介護の基準について

都道府県・市町村によっては、独自の基準を定めている場合もありますので、開業予定の市町村の条例も合わせてチェックすると良いでしょう。

訪問介護の指定申請の手順

次に、指定申請をする際の手順についてご紹介します。
ここでは、横浜市の例をあげて説明します。

① 申請するための基準を満たしているか、確認をする。

上記で説明した4つの項目を満たしているか、申請前に確認する必要があります。
申請の際には、人員基準等も満たしていなければならないため、スタッフを雇用している状態でなければなりません。設備基準に関しても同様で、申請の際には設備基準を満たした事業所を用意しておく必要があります。申請と人員や設備の確保を並行して行う必要があります。

② 申請書類の作成を行う

まず、申請にあたって必要な書類を作成し、申請します。
横浜市では、サイトに記載されている「留意事項の共通事項」「必要書類一覧及び注意事項」「設備等のガイドライン」「申請書類の作成例」を参考にして、必要書類を作成するように記載されています。

各項目ともに詳しく読み、抜け漏れのないように作成しなければなりません。
申請書類の不備があると補正が必要となりますが、約10日の補正期間内に補正が終了しない場合は申請が受理されず、開業が1カ月先になってしまう恐れがあります。

③ 申請の予約を取り、申請を行う

横浜市の申請は、完全予約制となっています。
指定予定月の2カ月前から、電話で受け付けが始まります
申し込みに関しても期間が決まっていますので、確認が必要です。

申請の際には、必ず事務所の管理者就任予定の方も同行しなければなりません。
また、申請書類等の審査が対面で行われます。
面接時間内に審査が終了しない場合や書類の不備が多数あった場合には、申請が受理されませんので、申請書や添付文書は確実に作成しておく必要があります。

補正期間内までに提出された書類の内容による二次審査や、必要に応じては実地調査等の後に、審査に通った事業所が翌月1日に指定を受けることになります。

訪問介護の指定申請をする上での注意点

① スケジュールの管理

約2カ月かかるため、 指定予定日から換算して確実に指定を受けられる様 に、全ての設備の整備と並行して書類等の作成を行わなければなりません。
特に申請はすべての流れにおいて期日が決まっているため、注意が必要です。

② 都道府県によって申請手順が違う

今回は横浜市の例を挙げて説明しましたが、都道府県によって申請書類の様式や期日等が異なります。
また、条例等も違うため、開業予定の市町村の申請方法を熟読した上で申請に臨みましょう。

まとめ

確実に指定予定日に指定を受けるためには、期日を守って申請手続きをすること、必要書類を確実に作成することが必須です。
予定通りの開業を目指して、正確に手続きを行いましょう。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。
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