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超高齢社会になりデイサービスが次々と増えてきている中で、レスパイトケアの必要性から長時間預かる通所介護が増えてきました。これから通所介護を開業するためには、満たさなければならない人員基準があります。また、2015年度の制度改正による通所介護の変化についても解説します。
通所介護の人員基準について知りたい方は、ご一読ください。
通所介護を開業しようとするにあたり、必要な資格保有者を集めなくてはなりません。最低限決められた人員基準があり、施設の規模によって異なります。
通所介護の決められている人員基準は次のようになっています。
法改正前・・・看護職員が従事者のうち1人は専従の看護師
法改正後・・・
1名以上いれば専従でなくてもよい
※ただし、病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により看護職員が営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、提供時間帯に密接かつ適切に連携を行う必要があります。また、それができる看護ステーションと連携しなければなりません。
制度改正により看護職員の人員不足に対応できるようになり、専従でなくてもいいので看護職員の人件費を削減できるようになりました。
制度改正前・・・常勤とは勤務時間数がその事業所の定める勤務時間数に達していることで、32時間未満の場合は32時間以上とされている
制度改正後・・・育児又は家族の介護を行っている者で
所定の労働時間の短縮措置がとられている者には
事業所として利用者の処遇に支障がないなら
常勤従事者の勤務時間を30時間とする
常勤の勤務時間数の緩和により、育児や介護を行う人材の離職を防ぐことができ、条件を満たした事業所は助成金が入ります。
制度改正前・・・生活相談員は事業所に専従で1名置かなくてはいけない
制度改正後・・・利用者の地域生活を支える地域連携の拠点として生活相談員の勤務延長時間数には
サービス担当者会議や地域ケア会議に出席する時間・利用 者宅を訪問し在宅生活の状況の確認、家族の相談、援助の時間・町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援のための社会資源の発掘、調査のための時間も含まれる
制度改正により、在宅にいる利用者の状況確認や家族の相談等や地域との連携の時間を時間内に入れることができるようになり、生活相談員としての果たすべき業務がやりやすくなった
人員基準を満たしておらず、虚偽の人員報告を行うことを 人員基準違反 と言います。通常は指定更新期間内(6年)に1度行われ実地指導の時に指摘されることがあります。事前に文書での通知があるため、突然訪問されることはありませんが、ここで発覚して監査が入ると 事業所の指定の取り消しや減算、新規利用者の受け入れ停止、期限付きでサービス停止などの処分 を受けます。
例えば看護師の場合は、協定などを利用して病院や訪問看護ステーションと連携をとれるようにしておきます。素早く対応できるようにしておく必要があります。
通所介護には、満たさなくてはいけない管理者、生活指導員、看護職員、機能訓練職員、介護職員の人員基準があります。2015年度の制度改正により看護職員や生活指導員の専従の緩和や常勤の時間の緩和がなされ、不足する人員が確保しやすくなりました。
しかし、職員の離職の問題や基準は満たしていても人員不足のため一人の負担が大きくなるなど課題は残っています。
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