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ご家族のレスパイトケアに加え、遊びや文化的活動を行うことで子供たちの成長や発達を促す機会提供を目的とする放課後等デイサービス。
他のサービス種とは若干毛色が異なるものの、開業には事業者の指定を受ける必要があります。
申請の手順や注意点を、よく理解して指定申請に着手しましょう。
放課後等デイサービスをはじめとする障害児通所支援事業の開業には、児童福祉法に基づき、開業予定地の自治体への指定申請が必要です。
放課後等デイサービスの指定申請には、法人格の取得や人員基準・設備基準・運営基準の3つの基準を満たしている必要があります。
指定基準と呼ばれる3つの基準をそれぞれ簡単に説明していきます。
以下の従業者を配置
指定申請の流れは以下の通りです。
1~3は指定月の前々月末までに行います。
指定月の3~6カ月前までに行います。
月末日締め切り。休みの場合は、直前の開庁日まで。
4~6は指定月の前月までに行います。
書面の再チェック
月末~月始め。
毎月1日づけに広報により公示。
放課後等デイサービスの指定申請にあたって必要な条件や注意点を説明してきました。
指定申請から指定を受けるまで時間を要するため、事前に開業予定地の自治体に問い合わせるなどして、開業計画に不備のないよう準備を進めていきましょう。
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