【2021年度改定対応】入院時情報連携加算とは?
入院時情報連携加算とは、利用者が入院する場合において、介護支援専門員が利用者の情報を医療機関の職員に提供することを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、入院時情報連携加算に変更はありませんでした。
この記事では、入院時情報連携加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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入院時情報連携加算の該当する介護サービス種別
- 居宅介護支援
入院時情報連携加算の種類と単位数
- 入院時情報連携加算(Ⅰ):200単位/月
- 入院時情報連携加算(Ⅱ):100単位/月
入院時情報連携加算の算定要件
入院時情報連携加算(Ⅰ)の算定要件
- 利用者が医療機関に入院してから『3日以内』に、医療機関の職員に対して利用者に係る情報を提供していること。
- 情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段(面談、FAX等)について居宅サービス計画に記録すること。
入院時情報連携加算(Ⅱ)の算定要件
- 利用者が医療機関に入院してから『4日以上7日以内』に、医療機関の職員に対して利用者に係る情報を提供していること。
- 情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段(面談。FAX等)について居宅サービス計画に記録すること。
入院時情報連携加算で提出する情報とは?
入院時連携加算を算定するために提供する情報とは、利用者の入院日、心身の状況(例:疾患・病歴、認知症の有無、徘徊等の行動の有無など)、生活環境(例:家族構成、介護者の介護方法、家族介護者の状況など)、サービスの利用状況などを指しています。
入院時情報連携加算の起算日、数え方とは?
入院日を起算日(1日目)として、日数を数えることになります。
※自治体により取扱いが異なる場合があるので、自治体が出しているQ&Aを確認しましょう。
入院時情報連携加算の留意点
- (Ⅰ)と(Ⅱ)は併算定できません。
- 入院時情報連携加算は、利用者1人につき、1月に1回を限度として算定できます。
入院時情報連携加算のQ&A
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問139 |
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Q.
先方と口頭でのやりとりがない方法(FAXやメール、郵送等)により情報提供を行った場合には、送信等を行ったことが確認できれば入院時情報連携加算の算定は可能か。 |
A.
入院先の医療機関とのより確実な連携を確保するため、医療機関とは日頃より密なコミュニケーションを図ることが重要であり、FAX等による情報提供の場合にも、先方が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて居宅サービス計画等に記録しておかなければならない。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問64 |
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Q.
前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における入院時情報連携加算算定の取扱いについて具体的に示されたい。 |
A.
居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日(前月の介護給付費等の請求日)までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。したがって、下記の例においては、A、Bは算定可能であるが、10日を過ぎて情報提供をおこなったCについては算定することができない。 <例> 6/1- 介護保険サービス利用 7/1-7/5 介護保険サービス利用なし→情報提供A 7/5 入院 7/7 →情報提供B 7/10 6月分請求日 7/12 →情報提供C |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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