【平成30年度改定対応】配置医師緊急時対応加算とは?
配置医師緊急時対応加算とは?
厚生労働省の調査によると、特別養護老人ホームに配置されている医師(通常:配置医師)の9割以上が、非常勤の勤務形態をとっています。配置医師の勤務日以外、特に早朝夜間や休日は医師の対応が困難なケースが多くある状況です。
このような背景から、2018年度の改定では、特別養護老人ホームの配置医師が早朝・夜間、深夜に入所者の急変等の対応を行った際の評価として「配置医師緊急時対応加算」が新設されました。これにより、特別養護老人ホームにおける医療ニーズが高い方への柔軟な対応や、看取り介護の推進などが期待されています。
種類および単位数
配置医師緊急時対応加算の種類と単位数は以下のようになります。
対象となる時間帯 | 改定後 | |
---|---|---|
配置医師緊急時対応加算(早朝・夜間) |
(早朝)6時~8時
(夜間)18時~22時 |
650単位/回 |
配置医師緊急時対応加算(深夜) | (深夜)22時~6時 | 1300単位/回 |
算定要件
- 配置医師が早朝または深夜に施設を訪問し、診療を行うこと及び診察の内容を記載すること
- 入所者に対する緊急時の注意事項や病状についての情報共有の方法、曜日や時間帯ごとの医師との連絡方法や診察を依頼するタイミングなどが、配置医師と施設の間で具体的に取り決められていること
- 複数名の配置医師を置いている、若しくは、配置医師と協力医療機関の医師が連携し、施設の求めに応じて24時間対応できる体制を確保していること
- 看護体制加算Ⅱを算定していること
留意事項
- 事前に届け出た配置医師が、施設に訪問して診察を行わないと算定できません。配置医師以外の医師が施設にて診察を行っても、算定できません。
- 緊急時の医師の対応を評価する加算であるため、計画的に早朝・夜間・深夜に診察を行っても算定の対象となりません。
- 診療の開始時刻が対象の時間帯に含まれる場合に加算が算定できます。ただし、診療時間が長時間にわたり加算の対象となる時間帯(早朝夜間及び深夜)における診療時間が全体の診療時間に占める割合がごくわずかな場合には、加算は算定できません。