【2021年度改定対応】入浴介助加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の算定要件とは?

入浴介助加算とは、通所系サービス事業所において利用者に入浴サービスを提供することで算定できる加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、現行の入浴介助加算の単位数の見直しと、利用者の自宅での入浴の自立を図る観点から、利用者宅の浴室の環境等を踏まえた個別の計画を作成して入浴サービスを提供することを評価する入浴介助加算(Ⅱ)の区分が創設されました。
それでは、入浴介助加算の単位数や算定要件について見ていきましょう。

入浴介助加算が該当する介護サービス種別

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護

入浴介助加算の種類と単位数

介護サービス種別 (Ⅰ) (Ⅱ)
通所介護 40単位/日 55単位/日
通所リハビリテーション 40単位/日 60単位/日
地域密着型通所介護 40単位/日 55単位/日
認知症対応型通所介護 40単位/日 55単位/日

入浴介助加算の算定要件

入浴介助加算(Ⅰ)の算定要件

  • 入浴介助を適切に行うことができる人員、設備を有していること。
  • 通所介護計画に基づき、入浴介助を行うこと。

入浴介助加算(Ⅱ)の算定要件

  • 入浴介助を適切に行うことができる人員、設備を有していること。
  • 医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員、その他の職種の者(医師等)が利用者の居宅を訪問して、浴室における利用者の動作と浴室の環境を評価していること。
  • 浴室が利用自身または家族等の介助により入浴をすることが難しい環境の場合は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員または特定福祉用具販売の福祉用具専門相談員と連携し、浴室の環境整備に係る助言を行うこと。
  • 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者(機能訓練指導員等)が共同して、居宅を訪問した医師等と連携し、利用者の身体の状況、居宅の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成すること。
  • 入浴計画に基づき、個浴、その他利用者の居宅の状況に近い環境で入浴介助を行うこと。

入浴介助加算の留意点

  • 入浴介助には、利用者の自立生活支援のための見守り的援助が含まれます。利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行い、結果として身体に直接接触する介助を行わなかった場合でも加算を算定することができます。
  • 通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられていても、利用者側の事情によって入浴を実施しなかった場合は入浴介助加算を算定できません。

入浴介助加算の計画書の様式

厚生労働省から入浴介助加算(Ⅱ)に対応する通所介護計画書の様式が公開されています。

※厚生労働省 別紙様式3-4 通所介護計画書

入浴介助加算のQ&A

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)令和3年4月26日 問1
Q.
入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。
A.
・利用者の自宅(高齢者住宅(居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む。)を含む。)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下①~⑤をすべて満たすことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加算を算定することとしても差し支えない。
①通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の動作を評価する。
②通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に関する福祉用具等)を備える。
③通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等との連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえた個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができるものとする。
④個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。
⑤入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。
・なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)令和3年4月26日 問2
Q.
入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。
A.
・地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。
・なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)令和3年4月26日 問3
Q.
入浴介助加算(Ⅱ)については、算定にあたって利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この評価は算定開始後も定期的に行う必要があるのか。
A.
当該利用者の身体状況や居宅の浴室の環境に変化が認められた場合に再評価や個別の入浴計画の見直しを行うこととする。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)令和3年4月26日 問4
Q.
入浴介助加算(Ⅱ)では、個別の入浴計画に基づき、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境にて、入浴介助を行うこととなっているが、この場合の入浴介助とは具体的にどのような介助を想定しているのか。
A.
利用者の入浴に係る自立を図る観点から、入浴に係る一連の動作のうち、利用者が自身の身体機能のみを活用し行うことができる動作については、引き続き実施できるよう見守り的援助を、介助を行う必要がある動作については、利用者の状態に応じた身体介助を行う。なお、入浴介助加算(Ⅱ)の算定にあたっての関係者は、利用者の尊厳の保持に配慮し、その状態に応じ、利用者自身で又は家族等の介助により入浴ができるようになるよう、常日頃から必要な介護技術の習得に努めるものとする。
<参考:利用者の状態に応じた身体介助の例>
※以下はあくまでも一例であり、同加算算定に当たって必ず実施しなければならないものではない。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)令和3年4月26日 問5
Q.
入浴介助加算(Ⅱ)については、個浴その他の利用者の居宅の状況に近い環境(手すりなど入浴に要する福祉用具等を活用し利用者の居宅の浴室の環境を個別に模したもの)にて、入浴介助を行うこととなっているが、例えばいわゆる大浴槽に福祉用具等を設置すること等により利用者の居宅の浴室の状況に近い環境を再現することとしても差し支えないのか。
A.
例えば、利用者の居宅の浴室の手すりの位置や浴槽の深さ・高さ等にあわせて、可動式手すり、浴槽内台、すのこ等を設置することにより、利用者の居宅の浴室の状況に近い環境が再現されていれば、差し支えない。
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)令和3年4月26日 問6
Q.
同一事業所において、入浴介助加算(Ⅰ)を算定する者と入浴介助加算(Ⅱ)を算定する者が混在しても差し支えないか。また、混在しても差し支えない場合、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」(平成12年3月8日老企第41号)に定める「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」等はどのように記載させればよいか。
A.
前段については、差し支えない。後段については、「加算Ⅱ」と記載させることとする。
(「加算Ⅱ」と記載した場合であっても、入浴介助加算(Ⅰ)を算定することは可能である。)

最後に

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