定員超過利用減算とは?【2021年度改定対応】

定員超過利用減算とは、事業所・施設の利用・入所定員を上回る人数の利用者がサービスを利用している場合、対象となる減算です。
適正なサービスの提供を確保する観点から定員超過利用は防止すべきですが、災害等のやむを得ない理由や緊急時による場合も想定されています。
令和3年度の介護報酬改定では、過疎地域等の小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の定員超過における市町村が認めた場合の特例について、見直しが行われました。
この記事では、定員超過利用減算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

定員超過利用減算の該当する介護サービス種別

  • 通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

定員超過利用減算の単位数

全サービス共通:所定単位数70/100

定員超過利用減算の要件

1月間(暦月)の利用者の平均が、提出した運営規程に定められる定員を超過している場合、原則として減算の対象となります。

介護サービス種別 利用者数の平均の計算方法
通所介護
通所リハビリテーション
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
当該月におけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた利用者の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数(小数点以下切り上げ)。
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
看護小規模多機能型居宅介護
当該月の全利用者等の延数を当該月の日数で除して得た数(小数点以下切り上げ)。

定員超過利用減算の留意点

  • 定員超過利用減算は、定員超過利用の基準に該当した翌月から定員超過利用が解消された月まで、『利用者全員』が減算の対象となります。
  • 災害、虐待の受入等のやむを得ない理由による定員超過利用については、定員超過利用の基準に該当した翌月からではなく、災害等の発生した月の翌々月から減算の対象となります。
  • 短期入所生活介護、短期入所療養介護において、本体施設の空床利用の場合、市町村からの措置等により、やむを得ず利用定員を超える場合は、利用定員の5%(利用定員40名以上の場合は2名)までは、減算の対象となりません。
  • 短期入所生活介護、短期入所療養介護において、災害、虐待その他やむを得ない事情がある場合の定員超過利用は、介護支援専門員が緊急に短期入所が必要だと判断し、利用者及び他の利用者の処遇に支障がないと認められる場合に、静養室において7日(または14日)を限度として認められています。
  • 認知症対応型共同生活介護における緊急時短期利用による定員超過は、利用者の状況や家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に短期利用が必要だと判断し、利用者及び他の利用者の処遇に支障がないと認められる場合に、事業者の3年以上の運営実績、知識を有する従業者の確保、7.43㎡以上の個室または個室的なしつらえの個室以外で1ユニット1名まで、7日(または14日)を限度として認められています。
  • 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護における短期利用による定員超過は、利用者の状況や家族等の事情により、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急に短期利用が必要だと判断し、小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員が利用者及び他の利用者の処遇に支障がないと認められる場合に、7.43㎡以上の個室または個室的なしつらえの個室以外で、7日(または14日)を限度として認められています。また、宿泊室を活用する場合は、登録者の宿泊サービスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊定員の範囲内で、空いている宿泊室を利用することになります。
  • 運営基準により定員は遵守すべきものとなっています。そのため、減算の対象になるかどうかに関わらず、定員超過利用がある場合は行政からの指導の対象となり、指導に従わない場合、指定の取消等の処分に至ることがあります。

定員超過利用減算のQ&A

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)令和3年3月29日 問17
Q.
過疎地域その他これに類する地域において、地域の実情により当該地域における指定小規模多機能型居宅介護の効率的運営に必要であると市町村が認めた場合は、市町村が認めた日から市町村介護保険事業計画の終期までに限り、登録定員並びに通いサービス及び宿泊サービスの利用定員を超えてサービス提供を行うことができるが、この場合の「過疎地域その他これに類する地域」とは具体的にどのような地域が該当するのか。また、当該取扱いは、次期の市町村介護保険事業計画を作成するに当たって、市町村が将来のサービス需要の見込みを踏まえて改めて検討し、新規に代替サービスを整備するよりも既存の事業所を活用した方が効率的であると認めた場合に限り、次期の市町村介護保険事業計画の終期まで延長を可能とするとされているが、将来のサービスの需要の見込みとはどのような場合を想定しているのか。
A.
・具体的にどの地域まで対象範囲にするかについては、地域の実情に応じて各市町村でご判断いただいて差し支えない。
・将来のサービスの需要の見込みについては、当該地域における指定小規模多機能型居宅介護のニーズが成熟化し利用者数が減少傾向にある場合や、利用者数は増加しているものの数年後に減少傾向になることが予測されている場合等が想定される。
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A 平成27年4月1日 問70
Q.
静養室の利用者について、利用日数については原則7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族等の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)が限度となるが、他の短期入所生活介護事業所等の利用調整ができなかった場合など、この利用日数を超えて静養室を連続して利用せざるを得ない場合、その日以後は報酬の算定ができず、かつ定員超過利用にあたると解釈してよいか。
A.
真にやむを得ない事情がある場合には、引き続き利用し、報酬も算定することも可能であるが、14日を超えて利用する場合には、定員超過利用に該当する。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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