【2021年度改定対応】生活行為向上リハビリテーション実施加算とは?
生活行為向上リハビリテーション実施加算とは、生活機能が低下した利用者に対してリハビリテーションを行うことにより、生活機能の向上を支援することを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、生活行為向上リハビリテーションの提供を促進する観点から、期間と単位数の見直しが行われました。
この記事では、生活行為向上リハビリテーション加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
生活行為向上リハビリテーション加算の該当する介護サービス種別
- 通所リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
生活行為向上リハビリテーション加算の種類と単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
通所リハビリテーション | 1,250単位/月 |
介護予防通所リハビリテーション | 562単位/月 |
生活行為向上リハビリテーション加算の算定要件
通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション加算の算定要件
- リハビリテーションを行うにあたり、利用者数が理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士の数に対して適切なものであること。
- 生活行為の内容の充実を図るために、専門的な知識や経験を持つ作業療法士、または研修を修了した理学療法士や言語聴覚士を配置すること。
- 生活行為の内容の充実を図るための目標、リハビリテーション実施頻度、実施場所、実施時間等を定めたリハビリテーション実施計画を作成し、同意を得て、計画に沿ったリハビリテーションを提供すること。
- リハビリテーション実施計画の実施期間中に、リハビリテーションの提供を終了した日前1月以内に、リハビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること。
- リハビリテーションマネジメント加算(A)イ・ロ、(B)イ・ロのいずれかを算定していること。
- 事業所の医師または医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおおむね1ヵ月に1回以上実施すること。
介護予防通所リハビリテーションの生活行為向上リハビリテーション加算の算定要件
- リハビリテーションを行うにあたり、利用者数が理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士の数に対して適切なものであること。
- 生活行為の内容の充実を図るために、専門的な知識や経験を持つ作業療法士、または研修を修了した理学療法士や言語聴覚士を配置すること。
- 生活行為の内容の充実を図るための目標、リハビリテーション実施頻度、実施場所、実施時間等を定めたリハビリテーション実施計画を作成し、同意を得て、計画に沿ったリハビリテーションを提供すること。
- リハビリテーション実施計画の実施期間中に、リハビリテーションの提供を終了した日前1月以内に、リハビリテーション会議を開催し、目標の達成状況を報告すること。
- 事業所の医師または医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が利用者の居宅を訪問し、生活行為に関する評価をおおむね1ヵ月に1回以上実施すること。
生活行為向上リハビリテーション加算の留意点
- 生活行為向上リハビリテーション加算は、6ヵ月間に限定して算定することができるため、家族の協力を得ながら、利用者が生活の中で実践していくことが望ましいとされています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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