【2021年度改定対応】認知症行動・心理症状緊急対応加算の単位数と算定要件とは?
認知症行動・心理症状緊急対応加算とは、認知症の行動や症状があり、緊急に短期入所生活介護等を利用する必要があると医師が判断した利用者に対して、介護支援専門員等と連携し、受け入れ、サービスを提供することを評価する加算です。
この記事では、認知症行動・心理症状緊急対応加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
認知症行動・心理症状緊急対応加算の該当する介護サービス種別
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
認知症行動・心理症状緊急対応加算の単位数
認知症行動・心理症状緊急対応加算は、サービスの利用を開始した日から起算して「7日」を限度として算定することができます。
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
(介護予防)短期入所生活介護 | 200単位/日 |
(介護予防)短期入所療養介護 | 200単位/日 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 200単位/日 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 200単位/日 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 200単位/日 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 200単位/日 |
介護老人福祉施設 | 200単位/日 |
介護老人保健施設 | 200単位/日 |
介護療養型医療施設 | 200単位/日 |
介護医療院 | 200単位/日 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算の算定要件
- 医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急に短期入所サービスや入所サービスの利用することが適当であると判断した利用者に対して、サービスを提供すること。
- 介護支援専門員と受入れ先の事業所の職員が連携し、利用者またはその家族の同意を得て、サービスの利用を開始していること。
- 医師が判断した当該日またはその次の日にサービスの利用を開始していること。
- 判断を行った医師名、日付、利用開始に当たっての留意事項等を介護サービス計画書に記録すること。
- 介護保険施設・地域密着型介護老人福祉施設においては、個室等の認知症の行動・心理症状の憎悪した入所者の療養に対応できる設備があること。
- 介護保険施設・地域密着型介護老人福祉施設においては、入所前1月の間に、当該施設に入所したことがないこと。また、他のサービスを含め、過去1月の間に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定したことがないこと。
認知症行動・心理症状緊急対応加算の留意事項
- 認知症の行動・心理症状とは、認知症による認知機能の障害に伴う、妄想・幻覚・興奮・暴言等の症状を指しています。
- 医療機関における対応が必要であると判断される場合には、速やかに適当な医療機関の紹介、情報提供を行うことによって、適切な医療が受けられるようにしなければいけません。
- 「病院・診療所に入院中の方」、「介護保険施設・地域密着型介護老人福祉施設に入所・入院中の方」、「短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、短期利用特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、短期利用認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護を利用中の方」が、直接、サービスの利用を開始した場合は加算を算定することができません。
まとめ
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
実地指導の準備はお済みですか?
実地指導に向けて対策しておくべきポイントについて、
わかりやすくまとまっているPDF資料
を、ぜひご活用ください。