【2021年度改定対応】認知症ケア加算(Ⅰ)、(Ⅱ)(Ⅲ)の算定要件、取り組みとは?
認知症ケア加算とは、日常生活に支障があると認められる症状や行動がある認知症の高齢者に対して、認知症専門棟において、馴染みの関係を構築し、サービスを提供することを評価する加算です。
認知症ケア加算の該当する介護サービス種別
- 短期入所療養介護(老健)
- 介護老人保健施設
認知症ケア加算の単位数
- 短期入所療養介護(老健):76単位/日
- 介護老人保健施設:76単位/日
認知症ケア加算の算定要件
- 日常生活に支障を来すおそれのある症状または行動が認められることから介護を必要とする認知症の入所者(日常生活自立度Ⅲ以上)と、他の入所者を区別していること。
- 他の入所者と区別して、認知症の入所者に対するサービスを提供するための施設・設備を有していること。(※)
- サービスを行う単位ごとの入所者の人数は、「10人」を標準とすること。
- サービスの単位ごとに固定した介護職員または看護職員を配置すること。
- ユニット型ではないこと。
「他の入所者と区別して、認知症の入所者に対するサービスを提供するための施設・設備を有していること」とは?
- 認知症の入所者を入所させる施設であって、同一の建物や階において他の入所者・短期入所療養介護の利用者を入所させるものではないこと。
- 入所定員は40人を標準とすること。
- 認知症の入所者を入所させる施設内に、入所定員の1割以上の個室を設けていること。
- 診療室以外の生活の場として、入所定員1人当たり2㎡以上のデイルームを設けていること。
- 入所者の家族が介護方法に関しての知識や技術を習得するために30㎡以上の施設を設けていること。
まとめ
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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