退院時共同指導加算とは?【2021年度改定対応】
退院時共同指導加算とは、医療機関等からの退院後に、円滑に訪問看護を提供できるように、入院中に訪問看護ステーション等の看護師等が医療機関と共同して、在宅での療養上必要な指導を行うことを評価する加算です。
令和3年度介護報酬改定では、退院時共同指導加算の算定要件について、新型コロナウイルス感染症対策やICT活用の観点から、テレビ電話等の活用が認められるようになりました。
この記事では、退院時共同指導加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
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退院時共同指導加算の該当する介護サービス種別
- (介護予防)訪問看護
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 看護小規模多機能型居宅介護
退院時共同指導加算の種類と単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
(介護予防)訪問看護 | 600単位/回 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 600単位/回 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 600単位/回 |
退院時共同指導加算の対象者
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者
退院時共同指導加算の算定要件
- 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院から退院・退所する利用者やその看護にあたる者に対して、訪問看護ステーション等の看護師等(准看護師を除く)が病院等の主治医、その他従業者と共同して在宅での療養上の指導を行うこと
- 退院時共同指導の内容を文書によって提供すること
- 退院・退所後に訪問看護サービスを行うこと
- 退院時共同指導の内容を訪問看護サービス記録書に記録すること
退院時共同指導加算の留意点
- 退院・退所後の1回目に訪問した訪問看護の所定単位数に加算します。
- 退院・退所につき1回に限り算定します。ただし、特別な管理を必要とする利用者(※1)については2回算定できます。
- 複数の訪問看護ステーション等(※2)が退院時共同指導を行う場合には、主治医の所属する医療機関等へ他の訪問看護ステーション等における退院時共同指導加算の算定状況を確認する必要があります。
- 1回しか算定できない利用者に対して、複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合には、1ヵ所の訪問看護ステーション等だけが算定できます。
- 2回算定できる利用者に対して、複数の訪問看護ステーション等が退院時共同指導を行う場合には、それぞれの訪問看護ステーション等において、1回ずつの算定も可能です。
- 退院時共同指導は、テレビ電話装置等を活用して行うことができることとなりました。ただし、テレビ電話装置等の活用について利用者またはその看護に当たる者の同意を得ることが必要となります。また、テレビ電話装置等を活用する際は、個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を遵守する必要があります。
特別な管理を必要とする利用者とは?
- 在宅悪性腫瘍等患者指導管理
- 在宅気管切開患者指導管理
- 気管カニューレの使用
- 留置カテーテルの使用
- 在宅自己腹膜灌流指導管理
- 在宅血液透析指導管理
- 在宅酸素療法指導管理
- 在宅中心静脈栄養法指導管理
- 在宅成分栄養経管栄養法指導管理
- 在宅自己導尿指導管理
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
- 在宅自己疼痛管理指導管理
- 在宅肺高血圧症患者指導管理
- 人工肛門、人工膀胱の設置
- 真皮を越える褥瘡
- 週3日以上の点滴注射
訪問看護ステーション等とは?
訪問看護ステーション等とは、介護保険における「訪問看護」、「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」、「看護小規模多機能型居宅介護」、医療保険における「訪問看護」が該当します。
退院時共同指導加算のQ&A
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問30 |
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Q.
特別管理加算は1人の利用者につき1ヵ所の訪問看護事業所しか算定できないが、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスを利用する場合など訪問看護事業所以外の事業所であれば同一月に複数の事業所で特別管理加算を算定できるのか。 |
A.
訪問看護を利用中の者は、同時に定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び複合型サービスを利用することはできないため算定できない。 ただし、月の途中で訪問看護の利用を中止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は複合型サービスの利用を開始する場合等は当該月に複数のサービスを利用することになるが、このような場合であっても特別管理加算は1人の利用者につき1事業所しか算定できないため、費用の分配方法については事業所間の合議により決定されたい。 なお、緊急時訪問看護加算、ターミナルケア加算、退院時共同指導加算(2回算定出来る場合を除く)についても同様の取扱いとなる。 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問39 |
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Q.
退院時共同指導を実施した2ヶ月後に退院後初回の訪問看護を行った場合は退院時共同指導加算を算定できるのか。 |
A.
算定できない。退院後初回の訪問看護を行った月の同一月若しくは前月に退院時共同指導を実施した場合に算定できる。 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問40 |
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Q.
退院時共同指導加算を2ヵ所の訪問看護ステーションで算定できるのか。 |
A.
退院時共同指導加算は、1回の入院について1回に限り算定可能であるため、1ヵ所の訪問看護ステーションのみで算定できる。ただし、特別管理加算を算定している状態の利用者(1回の入院につき2回算定可能な利用者)について、2ヵ所の訪問看護ステーションがそれぞれ別の日に退院時共同指導を行った場合は、2ヵ所の訪問看護ステーションでそれぞれ1回ずつ退院時共同指導加算を算定することも可能である。 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問41 |
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Q.
退院時共同指導加算は、退院又は退所1回につき1回に限り算定できることとされているが、利用者が1ヶ月に入退院を繰り返した場合、1月に複数回の算定ができるのか。 |
A.
算定できる。ただし、例2の場合のように退院時共同指導を2回行った場合でも退院後1度も訪問看護を実施せず再入院した場合は、退院時共同指導加算は1回のみ算定できる。 (例1)退院時共同指導加算は2回算定できる 入院→退院時共同指導→退院→訪問看護の提供→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 (例2)退院時共同指導加算は1回算定できる 入院→退院時共同指導→退院→再入院→退院時共同指導→訪問看護の実施 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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