居宅介護支援における緊急時等居宅カンファレンス加算とは?【2021年度改定対応】

緊急時等居宅カンファレンス加算とは、利用者の病状が急変した場合や医療機関における診療方針の大きな変更があった場合など、居宅サービス計画書を速やかに変更して、居宅・地域密着型サービスの調整を行うことを評価する加算です。
この記事では、緊急時等居宅カンファレンス加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

緊急時等居宅カンファレンス加算の該当する介護サービス種別

  • 居宅介護支援

緊急時等居宅カンファレンス加算の単位数

  • 200単位/回(1月に2回を限度)

緊急時等居宅カンファレンス加算の算定要件

  • 病院・診療所の求めにより、医師・看護師等と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行うこと
  • 必要に応じて居宅サービス・地域密着型サービスの利用に関する調整を行うこと
  • カンファレンスの実施日、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名、カンファレンスの要点を居宅サービス計画等に記載すること

緊急時等居宅カンファレンス加算のQ&A

平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問112
Q.
カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。
A.
月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も算定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は居宅介護支援を算定することができないため、当該加算についても算定できない。
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問113
Q.
「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とあるが、結果として調整しなかった場合も算定できるのか。
A.
当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化していることが十分想定されるところであるが、結果的に調整の必要性が生じなかった場合についても評価をするものであり算定できる。

最後に

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