【2021年度改定対応】緊急短期入所受入加算とは?
緊急短期入所受入加算とは、短期入所生活介護や短期入所療養介護において、利用者やその家族の状況に合わせ、ケアプランにおいて利用計画のない緊急の受け入れを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、在宅高齢者の緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを推進する観点から、短期入所療養介護の緊急短期入所受入加算において、対象となる日数を短期入所生活介護と同様に「利用者家族の疾病等やむを得ない事情がある場合には14日」を限度として算定できることになりました。
この記事では、緊急短期入所受入加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
緊急短期入所受入加算の該当する介護サービス種別
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
緊急短期入所受入加算の単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
短期入所生活介護 | 90単位/日 |
短期入所療養介護 | 90単位/日 |
緊急短期入所受入加算の算定要件
- 居宅サービス計画に計画されていない緊急的な受け入れであること。
- 担当ケアマネジャーが緊急の必要性及び利用を認めていること。
- 緊急の利用者の、利用の理由、期間、受け入れ後の対応を記録すること。
- 緊急の利用を希望している方の受け入れが困難な場合は、別の事業所を紹介するなど適切な対応を取っていること。
- 受け入れ後の適切な介護の方策について、担当ケアマネジャーと密接な連携を行い、相談すること。
緊急短期入所受入加算の留意点
- 対象者は新規の利用者に限らず、すでに当該事業所を利用している利用者も対象となります。
- 緊急短期入所受入加算は、原則として受け入れた日から起算して7日以内を限度として算定することができますが、やむを得ない事情により、受け入れた日から起算して7日以内に適切な介護の方策が立てられない場合は、14日を限度として算定することができます。
- 認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合は、緊急短期入所受入加算を算定することができません。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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