【平成30年度改定対応】看取り介護加算の概要や算定要件等
看取り介護加算の概要
看取り介護加算とは何か
看取り介護加算とは、医師が回復の見込がないと判断したご利用者に対して、人生の最期の時までその人らしさを維持できるように、ご利用者やご家族の意思を尊重して、医師、看護師、看護職員が連携を保ちながら看取りをする場合に算定する加算です。
看取り介護加算の目的とは?
2006年の介護報酬改定の際に、看取り加算が加えられました。その加算ができた背景には、2040年には死亡者数が約41万人になると、予想されていることが挙げられます。人生の最期までその人らしい暮らしができるようにと、改定の1つとして看取り介護加算が加えられました。
看取り介護加算の対象となる事業者について
看取り介護加算を算定できる事業者は次の通りです。
- 特別養護老人ホーム(地域密着型施設を含む)
- グループホーム
-
特定施設入居者生活介護(地域密着型施設を含む)
※看取り介護加算(Ⅱ)は特別養護老人ホーム(地域密着型施設を含む)のみ。
看取り介護加算の算定要件に関すること
看取り介護加算(Ⅰ)
算定要件の施設 | |
---|---|
1 | 当該施設の看護職員、病院または診療所、指定訪問看護ステーションのいずれかの看護職員との連携で24時間連絡できる体制をとること |
2 | 看取りに関する指針を定め、施設入所の際に、入所者とご家族に看取りに関する定めた指針について内容の説明を行い、同意を得ること |
3 | 医師、看護職員、ケアマネージャー、介護職員などが当該施設においての看取りについての協議を行い、指針について適宜見直すこと |
4 | 看取りに関しての職員研修を行うこと |
5 | 看取りケアは個室または静養室などを利用し、本人、ご家族、周囲の入所者に配慮すること |
看取り介護加算(Ⅱ)
算定要件の施設 | |
---|---|
1 | 加算(Ⅰ)の要件を満たしていること |
2 |
入所者に関し、配置医師と施設間で下記点の具体的な取り決めがあること
|
3 | 複数名の配置医師がいる、または協力関係にある医療機関の医師が、必要な際に24時間対応できること |
4 | 要件の2、3について、書面にし届け出ていること |
5 | 看護体制加算(Ⅱ)を算定していること |
看取り介護加算ケアの単位数は?
看取り介護加算で算定できる単位は次の通りです。
看取り介護加算Ⅰ
- 死亡日以前4日以上30日以下 1日につき144単位
- 死亡の前日および前々日 1日につき680単位
- 死亡日 1日につき1280単位
看取り介護加算Ⅱ
- 死亡日以前4日以上30日以下 1日につき144単位
- 死亡の前日および前々日 1日につき780単位
- 死亡日 1日につき1580単位
まとめ
施設に入所している回復の見込がない入所者に対して、算定要件を満たした施設が、多職種の人達と連携して看取りをした場合、看取り介護加算を取ることができます。今後、死亡者数が増えるに従い、看取り介護加算をとる割合も増えていくでしょう。
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加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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