【平成30年度改定対応】排せつ支援加算とは?
排せつ支援加算とは?
排せつ支援加算は2018年度に創設された加算です。介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院の排せつ障害等がある入所者に対し、多職種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援することが評価されます。
種類および単位数
該当事業所の算定単位数は共通であり、以下のようになります。
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
排せつ支援加算 | なし | 100単位/月 |
算定要件
排せつに介護を要とする入所者のうち、適切な対応を行うことによって要介護状態の軽減が見込まれると医師等が判断した者に対して、以下の取り組みを行うことにより算定することが出来ます。
- 施設の医師、看護師、介護支援専門員他が共同で、該当する入所者が排せつ介護を必要とする原因を分析すること
- 原因分析に基づいた支援計画を作成する。
- 支援計画に基づいた支援を継続して実施する。
※「排せつに介護を要とする入所者」とは、要介護認定調査の際に用いられる「認定調査員テキスト2009改訂版(平成27年4月改定)」の方法を用いて、排尿または排便の状態が、「一部介助」または「全介助」と評価される入所者をいいます。
留意事項
算定は支援を開始した日が属する月から6ヶ月以内の期間に限り算定できます。
同一入所期間中に排せつ支援加算を算定している場合は算定出来ません。
排せつ支援計画は、入所者一人ひとりの特性を勘案し個別に作成しますので、同じような内容の計画とならないように留意しましょう。
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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