【平成30年度改定対応】かかりつけ医連携薬剤調整加算とは?
かかりつけ医連携薬剤調整加算とは?
かかりつけ医連携薬剤調整加算とは、介護老人保健施設の医師と在宅のかかりつけ医が連携し服薬している薬剤を減らす取り組みを行っている施設を評価する加算として2018年度に新設されました。
加算新設の背景には、介護老人保健施設の医師と在宅のかかりつけ医との連携に関して、退所時において連携が取っていない施設が21.2%(平成28年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査)という調査結果と、多剤投薬で介護老人保健施設へ入所する方の薬剤種類数が平均6.1種類という調査結果(平成27年度介護老人保健施設における薬剤調整のあり方とかかりつけ医等との連携に関する調査研究事業)がありました。
種類および単位数
現行 | 改定後 | |
---|---|---|
かかりつけ医連携薬剤調整加算 | なし | 125単位/回 |
算定要件
- 内服を開始して4週間以上経過した内服薬が6種類以上処方されている入所者に対し、処方の内容を介護老人保健施設の医師と主治医が共同して評価・調整し、処方されている内服薬を減少させることについて、両医師が合意している入所者
- 合意した内容に基づき、介護老人保健施設の医師が入所時に処方されていた内服薬の種類に比べ1種類以上減少した入所者
- 退所時、処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少している入所者
上記の3つの条件を満たす入所者であり、退所時または退所後1ヶ月以内に入所者の主治医に報告し、診療録に記載した場合に算定できます。
留意事項
入所者1人につき1回を限度として算定できます。
加算算定における内服薬の種類数の計算は、1銘柄ごとに1種類として計算します。
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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