訪問介護における初回加算とは?【2021年度改定対応】

訪問介護における初回加算とは、新規の訪問介護計画を作成すること等を評価する加算です。
この記事では、訪問介護における初回加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

訪問介護の初回加算の単位数

  • 200単位/月

訪問介護の初回加算の対象者

  • 過去2月間(歴月)に、当該訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない利用者

訪問介護の初回加算の算定要件

  • 新規に訪問介護計画を作成していること
  • 初回または初回の訪問介護を行った日の属する月に、「サービス提供責任者がサービスを提供する」、または「訪問介護員等がサービスを提供する際、サービス提供責任者が同行する」のいずれかを満たすこと

訪問介護の初回加算の留意点

  • サービス提供責任者が同行した場合は、同行訪問した旨を記録します。
  • サービス提供責任者が同行した場合、サービス提供責任者はサービス提供時間を通じて滞在する必要はなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れても加算を算定できます。

訪問介護の初回加算のQ&A

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問33
Q.
(訪問介護)初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。
A.
初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
また、次の点にも留意すること。
①初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
②一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問34
Q.
緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。
A.
緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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