【平成30年度改定対応】過少サービスに対する減算とは?
過少サービスに対する減算とは?
小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護の報酬は包括報酬となっています。過少サービスに対する減算とは、小規模多機能型居宅介護等において、ご利用者がサービスが適正に提供されないことによる不利益を被らないように設けられた減算項目です。
ご利用者1人あたりのサービス提供回数が、基準回数を下回った場合に減算となります。
該当事業所種別
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
種類および単位数
減算名称 | 算定する単位数 | 算定頻度 |
過少サービスに対する減算 | 所定単位数の100分の70 | 1月あたり |
算定要件
- 通いサービス、訪問サービス、宿泊サービスの算定月における提供回数の登録者1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合、減算となります。
留意事項
【登録者1人当たり平均回数の計算式】
(サービス提供回数合計数 当該月の日数事業所の登録者数)7
【それぞれのサービス提供回数の計算式】
-
通いサービス
登録者が通いサービスを利用した回数
1人の登録者が1日に複数回、通いサービスを利用した場合は、複数回を算定します。 -
訪問サービス
登録者が訪問サービスを利用した回数
見守りとして声掛け等を行った訪問サービスについても回数を算定します。 -
宿泊サービス
登録者が宿泊サービスを利用した泊数を回数として算定します。
1人の登録者が通いサービスに引き続き宿泊サービスを利用した場合は、それぞれ1回として算定します。
【当該月の日数の計算式】
月の途中で利用開始または利用終了した登録者について、利用開始日の前日までの日数、利用終了日の翌日以降の日数は、算定の際に控除します。
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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