【平成30年度改定対応】障害者生活支援体制加算とは?
障害者生活支援体制加算とは?
障害者生活支援体制加算とは、介護老人福祉施設、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護事業所にて、障害者(視覚障害者等)を多く受け入れている場合に算定できる加算です。
2018年度の介護報酬改定にて、算定要件、種類及び単位数に変更がありました。算定要件については、以前は該当となる人数により判定していましたが、小規模な事業所の取り組みを平等に評価できるように割合に要件が追加されました。加算の種類については、取り組みを重点的に行っている事業所を評価するための障害者生活支援体制加算(Ⅱ)が設けられました。
種類および単位数
《現行》
障害者生活支援体制加算 26単位/日
《改定後》
障害者生活支援体制加算(Ⅰ) 26単位/日
障害者生活支援体制加算(Ⅱ) 41単位/日
算定要件
※介護老人福祉施設の算定要件を記載しています。
障害者生活支援体制加算(Ⅰ)
- 入所している視覚障害者等が15人以上、または入所している視覚障害者等が全体の30%以上を占めていること
- 専従常勤の障害者生活支援員を1名以上配置すること(入所している視覚障害者等が50人以上の場合、専従常勤の障害者生活支援員を1名以上配置すること、かつ障害者生活支援員を常勤換算方法で入所している視覚障害者等の数を50で除した数以上配置していること)
障害者生活支援体制加算(Ⅱ)
- 入所している視覚障害者等が全体の50%以上を占めていること
- 専従常勤の障害者生活支援員を2名以上配置すること(入所している視覚障害者等が50人以上の場合、専従常勤の障害者生活支援員を2名以上配置すること、かつ障害者生活支援員を常勤換算方法で入所している視覚障害者等の数を50で除した数に1を加えた数以上配置していること)
まとめ
2018年度の介護報酬改定にて、小規模な事業所の取り組みを平等に評価できるように、算定要件に視覚障害者等の割合による要件が追加されました。これにより、取り組みを行っている定員が50名未満の介護老人福祉施設及び地域密着型老人福祉施設入所者生活介護事業所では算定要件が緩和されたことになります。
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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