中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは?【2021年度改定対応】

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算とは、中山間地域等に居住する要介護者に対する介護サービスの提供に係る交通費や移動の時間等を評価するための加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、離島や中山間地域等の要介護者に対する介護サービスの提供を促進する観点から、加算の対象となる介護サービス種別が増えました。
この記事では、中山間地域等における小規模事業所加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の該当する介護サービス種別

  • 訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 居宅介護支援
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

※令和3年度から対象の介護サービス種別に、「夜間対応型訪問介護」、「認知症対応型通所介護(予防含む)」が加わりました。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の種類と単位数

介護サービス種別 単位数
訪問介護 所定単位数5/100
(介護予防)訪問入浴介護 所定単位数5/100
(介護予防)訪問看護 所定単位数5/100
(介護予防)訪問リハビリテーション 所定単位数5/100
(介護予防)居宅療養管理指導 所定単位数5/100
通所介護 所定単位数5/100
(介護予防)通所リハビリテーション 所定単位数5/100
(介護予防)福祉用具貸与 交通費に相当する額の1/3に相当する額を事業所の所在地に適用される1単位の単価で除して得た単位数を加算(個々の用具ごとに貸与費の1/3を限度)
居宅介護支援 所定単位数5/100
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 所定単位数5/100
夜間対応型訪問介護 所定単位数5/100
地域密着型通所介護 所定単位数5/100
(介護予防)認知症対応型通所介護 所定単位数5/100
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 所定単位数5/100
看護小規模多機能型居宅介護 所定単位数5/100

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の算定要件

  • 厚生労働大臣の定める中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供すること
  • 通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供していること

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは?

厚生労働大臣の定める中山間地域等とは、以下のいずれかに該当する地域となっています。

  • 離島振興法第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
  • 奄美群島振興開発特別措置法第一条に規定する奄美群島
  • 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項に規定する豪雪地帯及び同条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
  • 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第二条第一項に規定する辺地
  • 山村振興法第七条第一項の規定により指定された振興山村
  • 小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島
  • 半島振興法第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
  • 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第二条第一項に規定する特定農山村地域
  • 過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域
  • 沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定する離島

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算の留意点

  • この加算を算定する利用者については、指定居宅サービス基準・指定地域密着型サービス基準に規定する交通費の支払いを受けることができません。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算のQ&A

平成30年度介護報酬改定に関する関係Q&A(Vol.4)平成30年5月29日 問6
Q.
居宅療養管理指導において、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」を創設するにあたり、他の訪問系サービスと同様に、通常の事業の実施地域を運営基準に基づく運営規程に定めることを指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所に求めることを受けて、運営規程の変更として、当該変更に係る事項について当該指定(介護予防)居宅療養管理指導事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならないのか。
A.
運営規程に定める通常の事業の実施地域について、都道府県知事に届け出る必要はないが、一旦運営規程に定めた実施地域を変更する場合は、届け出る必要がある。
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問11
Q.
特別地域加算(15%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)、又は、中山間地域等における小規模事業所加算(10%)と中山間地域等に居住するものへのサービス提供加算(5%)を同時に算定することは可能か。
A.
特別地域加算対象地域又は中山間地域等における小規模事業所加算対象地域にある事業所が通常のサービス実施地域を越えて別の中山間地域等に居住する利用者にサービスを提供する場合にあっては、算定可能である。
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問13
Q.
月の途中において、転居等により中山間地域等かつ通常の実施地域内からそれ以外の地域(又はその逆)に居住地が変わった場合、実際に中山間地域等かつ通常の実施地域外に居住している期間のサービス提供分のみ加算の対象となるのか。あるいは、当該月の全てのサービス提供分が加算の対象となるのか。
A.
該当期間のサービス提供分のみ加算の対象となる。
※介護予防については、転居等により事業所を変更する場合にあっては日割り計算となることから、それに合わせて当該加算の算定を行うものとする。

最後に

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