中山間地域等における小規模事業所加算
とは、中山間地域に所在する小規模事業所を対象に
10%
が算定される加算を指します。
なお、対象サービス業種は、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、福祉用具貸与(以下は介護予防を含む)、居宅介護支援です。
※福祉用具貸与は、交通費相当額の2/3(単位数に割り戻す。介護予防も同様。個々の用具毎に貸与費の2/3が上限)
※加算を取得するためには、あらかじめ届け出る必要があります。
ここでいう中山間地域等とは、厚生労働大臣が定めた地域を指し、具体的には過疎地域自立促進特別措置法における過疎地域や特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律における特定農山村地域などが該当します。
※「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」の中山間地域等と、当加算の中山間地域等の地域は異なるのでご注意ください。
また、ここでいう小規模事業所とは、具体的にはいかに該当する事業所を指します。
サービス業種別 | 小規模事業所判定の基準 |
---|---|
訪問介護 | 延訪問回数が1か月あたり200回以下 |
訪問リハビリテーション | 延訪問回数が1か月あたり30回以下 |
訪問入浴介護 | 延訪問回数が1か月あたり20回以下 |
訪問看護 | 延訪問回数が1か月あたり100回以下 |
福祉用具貸与 | 実利用者数が1か月あたり15人以下 |
居宅介護支援 | 実利用者数が1か月あたり20人以下 |
居宅療養管理指導 | 延訪問回数が1か月あたり50回以下 |
介護予防訪問介護 | 延実利用者数が1か月あたり5人以下 |
介護予防訪問リハビリテーション | 延訪問回数が1か月あたり10回以下 |
介護予防訪問入浴介護 | 延訪問回数が1か月あたり5回以下 |
介護予防訪問看護 | 延訪問回数が1か月あたり5回以下 |
介護予防福祉用具貸与 | 実利用者数が1か月あたり5人以下 |
介護予防居宅療養管理指導 | 延訪問回数が1か月あたり5回以下 |
※具体的な算出方法等については、指定権者にお問い合わせください。
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