【2021年度改定対応】在宅中重度者受入加算とは?
在宅中重度者受入加算とは、訪問看護を利用している利用者に対して、短期入所生活介護を利用している期間中に、訪問看護事業所から健康管理等を受けるように調整することを評価する加算です。
この記事では、在宅中重度者受入加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
在宅中重度者受入加算の該当する介護サービス種別
- 短期入所生活介護
在宅中重度者受入加算の種類と単位数
加算の種類 | 単位数 |
---|---|
在宅中重度者受入加算(イ) | 421単位/日 |
在宅中重度者受入加算(ロ) | 417単位/日 |
在宅中重度者受入加算(ハ) | 413単位/日 |
在宅中重度者受入加算(二) | 425単位/日 |
在宅中重度者受入加算の算定要件
在宅中重度者受入加算(イ)の算定要件
- 居宅において訪問看護を利用していた利用者が、短期入所生活介護を利用する場合に、短期入所生活介護事業所が、訪問看護事業所から派遣された看護職員に利用者の健康上の管理を行わせること。
- あらかじめ居宅サービス計画に位置付けた上で行うこと。
- 利用者に関する情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所などを通じてあらかじめ入手し、適切なサービスを行うように努めること。
- 看護体制加算(Ⅰ)、または(Ⅲ)イ・ロを算定していること。
- 看護体制加算(Ⅱ)、または(Ⅳ)イ・ロを算定していないこと。
在宅中重度者受入加算(ロ)の算定要件
- 居宅において訪問看護を利用していた利用者が、短期入所生活介護を利用する場合に、短期入所生活介護事業所が、訪問看護事業所から派遣された看護職員に利用者の健康上の管理を行わせること。
- あらかじめ居宅サービス計画に位置付けた上で行うこと。
- 利用者に関する情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所などを通じてあらかじめ入手し、適切なサービスを行うように努めること。
- 看護体制加算(Ⅱ)、または(Ⅳ)イ・ロを算定していること。
- 看護体制加算(Ⅰ)、または(Ⅲ)イ・ロを算定していないこと。
在宅中重度者受入加算(ハ)の算定要件
- 居宅において訪問看護を利用していた利用者が、短期入所生活介護を利用する場合に、短期入所生活介護事業所が、訪問看護事業所から派遣された看護職員に利用者の健康上の管理を行わせること。
- あらかじめ居宅サービス計画に位置付けた上で行うこと。
- 利用者に関する情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所などを通じてあらかじめ入手し、適切なサービスを行うように努めること。
- 看護体制加算「(Ⅰ)、または(Ⅲ)イ・ロ」、及び「(Ⅱ)、または(Ⅳ)イ・ロ」のいずれも算定していること。
在宅中重度者受入加算(二)の算定要件
- 居宅において訪問看護を利用していた利用者が、短期入所生活介護を利用する場合に、短期入所生活介護事業所が、訪問看護事業所から派遣された看護職員に利用者の健康上の管理を行わせること。
- あらかじめ居宅サービス計画に位置付けた上で行うこと。
- 利用者に関する情報を主治医、訪問看護事業所、サービス担当者会議、居宅介護支援事業所などを通じてあらかじめ入手し、適切なサービスを行うように努めること。
- 看護体制加算を算定していないこと。
在宅中重度者受入加算の留意点
- 短期入所生活介護事業所は、加算の算定に係る業務について、訪問看護事業所と委託契約を結び、必要な費用を訪問看護事業所に支払うことになります。
- 健康上の管理に関する医師の指示は、短期入所生活介護事業所の配置医師が行うことになります。
- 加算の算定に係るサービスの提供にあたり、サービス内容や連携体制についてよく打ち合わせを行った上で実施することが望ましいとされています。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
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