個別機能訓練加算とは、機能訓練指導員を配置し、利用者(入所者)に対して個別機能訓練計画書を作成、その計画に基づき機能訓練を実施して、効果や実施方法を評価する取組により算定できる加算です。
介護施設・事業所の種別によって個別機能訓練加算の種類や算定要件が違うので、それぞれについて説明します。
【事業所種別と算定単位数】
事業所種別 | 算定単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
介護老人福祉施設 | 12単位 | 1日あたり |
特定施設入居者生活介護 | 12単位 | 1日あたり |
短期入所生活介護 | 56単位 | 1日あたり |
【算定要件】
事業所種別 | 算定要件 |
---|---|
介護老人福祉施設 |
|
特定施設入居者生活介護 |
|
短期入所生活介護 |
|
算定要件における機能訓練指導員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師(※注1)です。
※注1
はり師・きゅう師は、上記のはり師・きゅう師を除く有資格者が配置された事業所で6月以上の機能訓練指導の実務経験が必要になります。
【留意点】
【事業所種別と算定単位数】
事業所種別 | 加算種別 | 算定単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|---|
通所介護
(地域密着型含む) |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 46単位 | 1日あたり |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 56単位 | 1日あたり | |
認知症対応型通所介護 | 個別機能訓練加算 | 27単位 | 1日あたり |
【算定要件】
事業所種別 | 算定要件 |
---|---|
通所介護
(地域密着型含む) 個別機能訓練加算(Ⅰ) |
|
通所介護
(地域密着型含む) 個別機能訓練加算(Ⅱ) |
|
認知症対応型通所介護
個別機能訓練加算 |
|
算定要件における機能訓練指導員とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師(※注2)です。
※注2
はり師・きゅう師は、上記のはり師・きゅう師を除く有資格者が配置された事業所で6月以上の機能訓練指導の実務経験が必要になります。
【留意点】
個別機能訓練加算について、
こちらから閲覧できるファイル
にわかりやすくまとめておりますので、ぜひご活用ください。
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