【2021年度改定対応】短期集中リハビリテーション実施加算とは?
短期集中リハビリテーション実施加算とは、介護老人保健施設の入所者、または医療機関や介護保険施設を退院・退所した訪問リハビリテーションの利用者に対し、早急かつ集中的な介入の促進を目的として、集中的なリハビリテーションを実施することを評価する加算です。
短期集中リハビリテーション実施加算の対象事業者
- 訪問リハビリテーション
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護老人保健施設
短期集中リハビリテーション実施加算の取得単位
算定要件を満たすことにより、以下の単位数を算定することができます。
- 訪問リハビリテーション:一日につき「200単位」
- 介護予防訪問リハビリテーション:一日につき「200単位」
- 介護老人保健施設:一日につき「240単位」
短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
(介護予防)訪問リハビリテーションと介護老人保健施設では、加算の算定要件が異なりますので、それぞれについて見ていきましょう。
(介護予防)訪問リハビリテーションの短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
- 利用者の状態に応じて、基本的動作能力・応用的動作能力を向上させ、身体機能を回復するための集中的なリハビリテーションを実施すること。
- 退院・退所日、要介護認定日から起算して3ヵ月以内の期間に、1週間におおむね2回以上、一日当たり20分以上、リハビリテーションを集中的に実施すること。
介護老人保健施設の短期集中リハビリテーション実施加算の算定要件
- 医師もしくは医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士が、集中的なリハビリテーションを実施すること。
- 入所日から起算して3ヵ月以内の期間に、1週間におおむね3回以上、一日当たり20分以上、リハビリテーションを集中的に実施すること。
短期集中リハビリテーション実施加算の留意事項
- 訪問リハビリテーションでは「1週間に2回以上」、介護老人保健施設では「1週間に3回以上」の集中的なリハビリテーションが必要になりますので、回数の違いに注意しましょう。
- 介護老人保健施設の短期集中リハビリテーション実施加算の対象者は、「過去3月間の間に、入所したことがない方」ですが、過去3月間の間に入所したことがあっても、「4週間以上の入院後に再入所した場合であって、短期集中リハビリテーションの必要性が認められる者」と「4週間未満の入院後に再入所した場合であって、脳梗塞等の急性発症など定められた状態である者」は、対象者となります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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