通所介護における若年性認知症利用者受入加算とは?【2021年度改定対応】

通所介護における若年性認知症利用者受入加算とは、若年性認知症によって要介護状態になった方に対する支援を促進する観点から、若年性認知症の方を受け入れてサービスを提供することを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、若年性認知症利用者受入加算に変更はありませんでした。
それでは、若年性認知症利用者受入加算の単位数や算定要件について見ていきましょう。

若年性認知症利用者受入加算の単位数

  • 60単位/日

若年性認知症利用者受入加算の算定要件

  • 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること
  • 若年性認知症の利用者にサービスを提供すること

若年性認知症利用者受入加算の留意点

  • 認知症加算を算定している場合は、若年性認知症利用者受入加算は算定できません。
  • 個別の担当者を中心に、若年性認知症の利用者の特性やニーズに応じたサービス提供が求められています。

若年性認知症利用者受入加算のQ&A

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成24年3月23日 問101
Q.
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。
A.
65歳の誕生日の前々日までは対象である。
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成24年3月23日 問102
Q.
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。
A.
若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成24年4月17日 問24
Q.
若年性認知症利用者受入加算について、個別の担当者は、担当利用者がサービス提供を受ける日に必ず出勤していなければならないのか。
A.
個別の担当者は、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う上で中心的な役割を果たすものであるが、当該利用者へのサービス提供時に必ずしも出勤している必要はない。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

※さらに、詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからお申し込みください

各種加算についての資料ダウンロード(無料)

他にもこれらの資料がよく見られています。

処遇改善加算・特定処遇改善加算の資料ダウンロード
個別機能訓練加算の資料ダウンロード
ADL維持等加算の資料ダウンロード

加算減算一覧

あ行

か行

さ行

た行

な行

は行

ま行

や行

ら行

保険請求業務を効率化しませんか?

カイポケは介護業務に使う様々な帳票を簡単作成・印刷でき、国保連への伝送請求機能も兼ね揃えた介護ソフトです。

利用者、取引先、職員などの管理はもちろん可能
計画書・予定/実績から保険請求・利用者請求まで一括で操作可能
もちろん、各種加算減算などの算定もできる
ネット上から国保連への伝送請求もできるから専用回線導入の必要なし
利用者負担分の口座振替、職員給与の口座振込がソフト上から可能
売上や利用者の推移など、経営上必要な統計情報も見られる

カイポケでは無料体験期間をご用意しております。

万が一事業所とソフトが合わなかった場合でも、
一切お金を頂かずにご退会いただくことも可能です。
まずはお気軽にお試しください。

※無料期間は条件によって異なりますのでお問い合わせください

コールセンター

2024年3月31日までのお申し込みで 最大36ヶ月無料

無料で試してみる

お電話からもお気軽にお問い合わせください

0120-115-611通話無料

上記の番号がつながらない方 03-4579-8131

平日9時〜18時(年末年始・GW除く)

カイポチくん
© SMS Co., Ltd.