通所介護における若年性認知症利用者受入加算とは?【2021年度改定対応】
通所介護における若年性認知症利用者受入加算とは、若年性認知症によって要介護状態になった方に対する支援を促進する観点から、若年性認知症の方を受け入れてサービスを提供することを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、若年性認知症利用者受入加算に変更はありませんでした。
それでは、若年性認知症利用者受入加算の単位数や算定要件について見ていきましょう。
若年性認知症利用者受入加算の単位数
- 60単位/日
若年性認知症利用者受入加算の算定要件
- 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めていること
- 若年性認知症の利用者にサービスを提供すること
若年性認知症利用者受入加算の留意点
- 認知症加算を算定している場合は、若年性認知症利用者受入加算は算定できません。
- 個別の担当者を中心に、若年性認知症の利用者の特性やニーズに応じたサービス提供が求められています。
若年性認知症利用者受入加算のQ&A
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成24年3月23日 問101 |
---|
Q.
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 |
A.
65歳の誕生日の前々日までは対象である。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成24年3月23日 問102 |
---|
Q.
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 |
A.
若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成24年4月17日 問24 |
---|
Q.
若年性認知症利用者受入加算について、個別の担当者は、担当利用者がサービス提供を受ける日に必ず出勤していなければならないのか。 |
A.
個別の担当者は、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う上で中心的な役割を果たすものであるが、当該利用者へのサービス提供時に必ずしも出勤している必要はない。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
※さらに、詳細な資料をご覧になりたい方は、こちらからお申し込みください