【2021年度改定対応】若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算とは?
令和3年度の介護報酬改定では、若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算について変更はありませんでした。
若年性認知症利用者受入加算とは、介護事業所・施設において、若年性認知症の方を受け入れ、専門のスタッフが中心となり、利用者の特性、ニーズに応じたサービスを提供する体制を整備していることを評価する加算です。
平成30年度の介護報酬改定において、認知症の方に適切なサービスが提供されるように、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入所者生活介護、地域密着型特定施設入所者生活介護、介護医療院においても、若年性認知症受入加算が創設されました。
それでは、若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算の単位数や算定要件について見ていきましょう。
若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算の該当する介護サービス種別
若年性認知症利用者受入加算の介護サービス種別
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)短期入所生活介護
- (介護予防)短期入所療養介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
若年性認知症入居者受入加算の介護サービス種別
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
若年性認知症入所者受入加算の介護サービス種別
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
若年性認知症患者受入加算の介護サービス種別
- 介護療養型医療施設
若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算の単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
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通所介護 | 60単位/日 |
通所リハビリテーション | 60単位/日 |
介護予防通所リハビリテーション | 240単位/月 |
(介護予防)短期入所生活介護 | 120単位/日 |
短期入所療養介護 |
120単位/日
※特定の場合:60単位/日 |
介護予防短期入所療養介護 | 120単位/日 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 120単位/日 |
介護老人福祉施設 | 120単位/日 |
介護老人保健施設 | 120単位/日 |
介護療養型医療施設 | 120単位/日 |
介護医療院 | 120単位/日 |
地域密着型通所介護 | 60単位/日 |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 60単位/日 |
小規模多機能型居宅介護 | 800単位/月 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 450単位/月 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 120単位/日 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 120単位/日 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 120単位/日 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 800単位/月 |
若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算の算定要件
- 受け入れた若年性認知症の利用者(入居者・入所者・患者)ごとに個別の担当者を定めていること
- 個別の担当者を中心に、若年性認知症の利用者(入居者・入所者・患者)の特性やニーズに応じたサービスを提供すること
若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算の留意点
若年性認知症利用者受入加算の留意点
- 通所介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護において、認知症加算を算定している場合は、若年性認知症利用者受入加算は算定できません。
- 短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護において、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合には、若年性認知症利用者受入加算は算定できません。
若年性認知症入所者受入加算の留意点
- 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護において、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合には、若年性認知症入所者受入加算は算定できません。
若年性認知症患者受入加算の留意点
- 介護療養型医療施設において、認知症行動・心理症状緊急対応加算を算定している場合には、若年性認知症患者受入加算は算定できません。
若年性認知症利用者(入居者・入所者・患者)受入加算のQ&A
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問40 |
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Q.
若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。 |
A.
本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護については65歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問101 |
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Q.
一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 |
A.
65歳の誕生日の前々日までは対象である。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問102 |
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Q.
担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 |
A.
若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成21年4月17日 問24 |
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Q.
若年性認知症利用者受入加算について、個別の担当者は、担当利用者がサービス提供を受ける日に必ず出勤していなければならないのか。 |
A.
個別の担当者は、当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行う上で中心的な役割を果たすものであるが、当該利用者へのサービス提供時に必ずしも出勤している必要はない。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成21年4月17日 問43 |
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Q.
若年性認知症利用者受入加算について、介護予防通所介護や介護予防通所リハビリテーションのように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。 |
A.
本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている介護予防通所介護と介護予防通所リハビリテーションについては65歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。 ただし、当該月において65歳の誕生日の前々日までにサービス利用の実績がない場合は算定できない。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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