【平成30年度改定対応】退所時相談援助加算とは?その算定要件や取得単位について
退所時相談援助加算の概要について
退所時相談援助加算とは何か?
退所時相談援助加算とは、介護老人福祉施設に1ヵ月以上入所しているご利用者が、退居後に居宅サービス等を利用する時に、ご利用者およびそのご家族に対して相談援助を行い、かつ居住地である市町村、特別区、老人福祉法に基づく老人介護支援センターまたは介護保険法に基づく地域包括支援センターに対して、文書を添えてご利用者の入所時の情報を提供した時に算定される加算です。ただし、情報提供には本人またはご家族の同意が必要です。
退所時相談援助加算の目的について
退所時相談援助加算の目的とは、退去後も安心して居宅サービス等を利用できるように、入居時に担当の介護支援専門員等が相談援助を行い、退去後の居宅支援センター等に必要な情報を提供し、その後も引き続き支援が受けられるようにすることです。
相談援助内容は、食事、入浴、健康管理等に関することや、運動機能やADLの維持向上のために行っていた訓練に関すること、家の改修工事に関すること、退去する者の介助方法などです。
退所時相談援助加算の対象となる事業者とは?
退所時相談援助加算を取得できる事業所は、指定を受けた介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護です。
退所時相談援助加算の算定要件とは?
算定要件 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 当該施設の入所者およびご家族に対して退所後の居宅サービス等を利用する場合に、生活や機能訓練等、家の改修等の相談援助を行う | |
2 | 退所から2週間以内に、居住地である市町村および居宅介護支援センターまたは地域包括支援センターに対して文書で情報提供した場合 | この場合、ご利用者またはご家族の同意が必要です。また、相談援助を行った日付、内容を記録にとどめること |
退所時相談援助加算で取得する単位数
退所時相談援助加算で取得する単位数は、一人1回に限り400単位算定できます。
まとめ
退所時相談援助加算は、入所者が施設から退所する時に、退所後に引き続き在宅で生活できるようにするため、施設が相談援助を行い、その後利用する居宅介護支援センターへ情報を引き継ぐための加算で、一人1回のみの算定です。
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加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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