【平成30年度改定対応】退居時相談援助加算とは?
退居時相談援助加算とは?
退居時相談援助加算とは、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)を退居する利用者が自宅や地域での生活を継続できるように相談援助することを評価する加算です。
該当事業所種別
- 認知症対応型共同生活介護
種類および単位数
加算名称 | 算定単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
退居時相談援助加算 | 400単位 | 1回につき |
算定要件
- 利用期間が1月を超える利用者が退居し、自宅等において居宅サービス又は地域密着型サービスを利用する方が対象となること
- 退居時に利用者およびその家族等に対して、退居後の居宅サービス、地域密着型サービス、その他の保健医療サービスまたは福祉サービスについて相談援助を行うこと
- 利用者の同意を得て、退居の日から2週間以内に利用者の退居後の居宅地を管轄する市町村および地域包括支援センター等に対して、利用者の介護状況を示す文書を添えて利用者に係る居宅サービス、地域密着型サービスに必要な情報を提供すること
- 退居時相談援助は、介護支援専門員である計画作成担当者や介護職員等が協力して行うこと
- 退居時相談援助は、退居者及びそのご家族等のいずれに対しても行うこと
- 退居時相談援助を行った場合は、相談援助を行った日付や相談援助の内容の要点を記録すること
※相談援助の内容
- 食事、入浴、健康管理等在宅における生活に関すること
- 運動機能 及び日常生活動作能力の維持・向上を目的として行う各種訓練等に関すること
- 家屋改修に関すること
- 介助方法に関すること
留意事項
退居時相談援助加算は、次の場合には算定できません
- 退居して病院や診療所などに入院する場合
- 退居して特別養護老人ホームや特定施設など、一定の介護施設への入院、入所、利用の場合
- 死亡退居の場合
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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