【平成30年度改定対応】退所時指導加算とは?
退所時指導加算の概要
退所時指導加算は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設のような、医療関係者がいる環境から、自宅での療養に移るご利用者やそのご家族に対して、当該者の療養上の指導を行った際に加算されるものです。
退所時指導では、医療関係者がいない環境での生活であっても、安心してその人らしい生活が送れるように、当該者やそのご家族に対して指導を行い、安心して暮らせる環境を作り上げることを目的としていて、その活動の評価と促進を目指すための加算です。
本加算は2018年度報酬改定にて基本報酬に包括されることとなりました。
本退所前の試行的な退所の際に限定して、本加算は評価されます。
以下その前提で読み進めてください。
退所時指導加算の対象事業者
退所時指導加算は、介護老人保健施設が対象となっています。
退所時指導加算の算定要件
入所期間が1ヵ月を超える入所者が退所し、そのまま自宅で療養を続ける場合は、退所する際に入所者およびご家族などに対して、退所した後の療養上の指導を行った場合。
または、退所が見込まれており入所期間が1ヵ月を超える入所者に対して、試行的に退所させる場合において、入所者およびご家族等に対して療養上の指導を行った場合に算定することができます。
退所時指導加算の取得単位
退所時指導加算の算定要件を満たした場合、400単位/1回の加算がなされます。
入所者が退所する場合は、退所時の1回に限り算定することができ、試行的に退所させる場合は、最初に試しに退所を行った月から3ヵ月の間、1ヵ月に1回を限度として算定することができます。
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加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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