【2021年度改定対応】生活相談員配置等加算とは?

生活相談員配置等加算とは、障害福祉制度の生活介護事業所や短期入所事業所などが、介護サービスである共生型通所介護や共生型短期入所生活介護の事業を行う場合に、生活相談員を配置することを評価する加算です。
この記事では、生活相談員配置等加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

生活相談員配置等加算の該当する介護サービス種別

  • 通所介護
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • 地域密着型通所介護

生活相談員配置等加算の種類と単位数

介護サービス種別 単位数
通所介護 13単位/日
(介護予防)短期入所生活介護 13単位/日
地域密着型通所介護 13単位/日

生活相談員配置等加算の算定要件

通所介護の生活相談員配置等加算の算定要件

  • 共生型通所介護を提供していること
  • 共生型通所介護の提供日ごとに、サービス提供時間を通じて生活相談員を1名以上配置していること
  • 地域に貢献する活動を行っていること

短期入所生活介護の生活相談員配置等加算の算定要件

  • 共生型短期入所生活介護を提供していること
  • 常勤換算方法で生活相談員を1名以上配置していること
  • 地域に貢献する活動を行っていること

地域に貢献する活動とは?

地域に貢献する活動とは、以下のような地域や多世代と関わりを持つための活動を指します。

  • 地域の交流の場(開放スペースや保育園等との交流会など)の提供
  • 認知症カフェ・食堂等の設置
  • 地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催
  • 地域のボランティアの受入や活動(保育所等における清掃活動等)の実施
  • 協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参画
  • 地域住民への健康相談室・研修会

生活相談員配置等加算の留意点

従業者の中に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配置する必要はなく、兼務での配置によって加算を算定できます。
1週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合には、その曜日のみ加算の対象となります。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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