【2021年度改定対応】運動器機能向上加算とは?
運動器機能向上加算とは、要支援者が要介護状態になることを防止し、できるだけ長く自立した日常生活を送れるようにすることを目的として、運動器機能向上サービスを提供することを評価する加算です。
この記事では、運動器機能向上加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
運動器機能向上加算の該当する介護サービス種別
- 介護予防通所リハビリテーション
運動器機能向上加算の単位数
- 225単位/月
運動器機能向上加算の算定要件
- 理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士を1名以上配置していること。
- 利用者の運動器機能を利用開始時に把握し、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員、その他の職種が共同して、運動器機能向上計画を作成していること。
- 利用者ごとの運動器機能向上計画に基づき、医師または医師の指示を受けた理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員が運動器機能向上サービスを提供していること。
- 利用者の運動器機能を定期的に記録していること。
- 利用者ごとの運動器機能向上計画の進捗状況を定期的に評価していること。
- 定員超過利用、人員基準欠如に該当していないこと。
運動器機能向上加算の留意点
運動器機能向上サービスは、以下のように実施することが求められています。
①利用者ごとに、医師や看護職員等の医療従事者によるリスクの評価、体力測定等を実施し、サービスの提供にあたって考慮すべきリスク、利用者のニーズ、運動器の機能の状況を、利用開始時に把握する。
②理学療法士等が、暫定的に、利用者ごとのニーズを実現するための長期目標と短期目標をケアプランと整合を図りながら設定する。
③長期目標と短期目標を踏まえて、理学療法士等、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに実施する運動の種類、実施期間、実施頻度、1回当たりの実施時間、実施形態等を記載した運動器機能向上計画を作成する。
④運動器機能向上計画は、運動器機能向上サービスの提供による効果、リスク、緊急時の対応等を利用者にわかりやすい形で説明し、同意を得る。
⑤運動器機能向上計画に基づき、利用者ごとに運動器機能向上サービスを提供する。また、運動器機能向上計画に実施上の問題点があれば、計画を修正する。
⑥利用者の短期目標に応じて、おおむね1ヵ月間ごとに、短期目標の達成度と客観的な運動器の機能の状況についてモニタリングを行う。また、必要に応じて、運動器機能向上計画の修正を行う。
⑦運動器機能向上計画に定める実施期間終了後に、利用者ごとに、長期目標の達成度及び運動器の機能の状況について、事後アセスメントを実施し、その結果を利用者を担当する介護予防支援事業者に報告する。
⑧介護予防ケアマネジメントの結果、運動器機能向上サービスの継続が必要であると判断された場合は、運動器機能向上サービスを継続して提供する。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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