医療連携加算とは?【平成24年度廃止】
医療連携加算は、平成24年度の介護報酬改定にて「入院時情報連携加算」に移行し、廃止された加算です。
医療連携加算とは、居宅介護支援事業所における医療との連携の強化・推進を図るために設けられた加算でした。
平成24年度の介護報酬改定では、入院・退院時の情報共有や連携を更に強化するために、医療連携加算を廃止し、病院又は診療所に訪問する場合に算定する入院時情報連携加算(Ⅰ)、病院又は診療所に訪問しない場合に算定する入院時情報連携加算(Ⅱ)へ移行することになりました。
医療連携加算の該当する介護サービス種別
- 居宅介護支援
医療連携加算の単位数
- 150単位/月
医療連携加算の算定要件
- 利用者が病院・診療所に入院するにあたって、病院・診療所の職員に対して、利用者の心身の状況や生活環境、サービスの利用状況等の必要な情報(※)を提供すること
- 利用者が入院してから7日以内に情報提供すること
最後に
居宅介護支援事業所における医療連携加算は、平成24年度の介護報酬改定にて廃止された加算です。
現在は算定することができないので、ご注意ください。
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