医療連携加算
とは、医療と介護の連携の強化・推進を図るために設定された、介護保険制度における
居宅介護支援事業の介護報酬加算のひとつ
です。
病院または診療所などの入院(入所)時や退院(退所)時に、当該病院または診療所の職員に対して、利用者に関する情報共有などを行います。情報内容は、当該利用者の心身の状況や、生活環境およびサービスの利用状況などです。当該加算については、利用者一人につき、一か月に一回を限度として算定。また、利用者が入院してから7日以内に情報提供した場合に適応されます。
医療連携加算は、平成24年度の介護報酬改定にて「入院時情報連携加算」として見直されることとなりました。入院時情報連携加算については
こちら
をご覧ください。
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