【2021年度改定対応】夜勤職員配置減算とは?
夜勤職員配置減算とは、「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」に定められる職員配置を満たしていない場合に適用となる減算です。
利用者が宿泊または生活を送る施設等では、夜間帯にも介護サービスを提供するために介護職員等を配置する必要があり、そのために最低限配置しなくてはいけない職員の人数が「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」に定められています。
夜勤職員配置減算の該当する介護サービス種別
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 介護医療院
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 認知症対応型共同生活介護
夜勤職員配置減算の単位数
介護サービス種別 | 単位数 | 算定頻度 |
---|---|---|
介護老人福祉施設
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護老人保健施設 短期入所生活介護 短期入所療養介護(老健による) 認知症対応型共同生活介護 |
所定単位数97%を算定する | 1日あたり |
介護療養型医療施設
介護医療院 短期入所療養介護(療養型、医療院による) |
△25単位 | 1日あたり |
夜勤職員配置減算の要件
- 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準に満たしていないこと
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準とは?
ここでは、単独型短期入所生活介護と単独型ユニット型短期入所生活介護を例に基準の人数をご紹介します。
(単独型)短期入所生活介護
- 利用者の数が25人以下の場合、介護職員または看護職員を「1名以上」配置する。
- 利用者の数が26人以上60人以下の場合、介護職員または看護職員を「2名以上」配置する。
- 利用者の数が61人以上80人以下の場合、介護職員または看護職員を「3名以上」配置する。
- 利用者の数が81人以上100人以下の場合、介護職員または看護職員を「4名以上」配置する。
- 利用者の数が101人以上の場合、介護職員または看護職員を「4人に、利用者が100人を超えて25人またはその端数を増すごとに1名を加えた数以上」配置する。
(単独型)ユニット型短期入所生活介護
- 2ユニットに、介護職員または看護職員を「1名以上」配置する。
見守り機器導入による人員配置の緩和とは?
従来型の併設型短期入所生活介護や特別養護老人ホームでは、見守り機器やインカム等のICTを導入し、安全・有効に見守り機器を活用するための委員会の設置等の条件を満たす場合、夜間の人員配置基準が緩和される施策が取られています。
夜勤職員配置減算の留意事項
- 定員超過、人員欠如減算に該当する場合は、定員超過、人員欠如の減算により算定します。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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