【2021年度改定対応】夜勤職員配置加算とは?
夜勤職員配置加算とは、夜間の人員基準よりも多くの介護職員等を配置し、安心して生活できる環境を構築する施設を評価する加算です。
利用者が生活する介護施設等では、夜間に介護職員等を配置し、サービスを提供することになっています。多くの利用者が、夜間は就寝しているため、日中帯よりも少ない人員を配置することが求められていますが、夜間のコール対応や緊急時の対応など、施設の実情に合わせて、様々なシフトが採用されています。
この記事では、夜間職員配置加算の単位数や算定要件についてご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
夜勤職員配置加算の該当する介護サービス種別
- 短期入所生活介護
- 介護老人福祉施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護老人保健施設
夜勤職員配置加算の種類と単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
短期入所生活介護 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ):13単位/日
夜勤職員配置加算(Ⅱ):18単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅲ):15単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅳ):20単位/日 |
介護老人福祉施設 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ:22単位/日
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ:13単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ:27単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ:18単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ:28単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ:16単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ:33単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ:21単位/日 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イ:41単位/日
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロ:13単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅱ)イ:46単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ:18単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅲ)イ:56単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロ:16単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅳ)イ:61単位/日 夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロ:21単位/日 |
短期入所療養介護(老健)
介護老人保健施設 |
夜勤職員配置加算:24単位/日 |
夜勤職員配置加算の算定要件
短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設に共通する算定要件
- 「厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準」に加えて、夜勤を行う介護職員または看護職員を、1名以上配置していること。ただし、見守り機器を利用者の10%以上設置し、見守り機器を活用するための委員会の設置等を満たす場合は「0.9人以上」、見守り機器を利用者の数以上設置し、情報通信機器の活用、見守り機器の活用するための委員会の設置、ケアの質の確保、職員研修等を満たす場合は「0.6人(人員基準緩和を適用する場合0.8人)以上」の介護職員または看護職員を配置していること。
短期入所生活介護
夜勤職員配置加算(Ⅰ)の算定要件
- 短期入所生活介護費(従来型の基本報酬)を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)の算定要件
- ユニット型短期入所生活介護費を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)の算定要件
- 短期入所生活介護費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)の算定要件
- ユニット型短期入所生活介護費を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
介護老人福祉施設
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イの算定要件
- 介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31人)以上50人以下であること。
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロの算定要件
- 介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人または51人以上)であること。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イの算定要件
- ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
- 定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31人)以上50人以下であること。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロの算定要件
- ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
- 定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人または51人以上)であること。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)イの算定要件
- 介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31人)以上50人以下であること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロの算定要件
- 介護福祉施設サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人または51人以上)であること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)イの算定要件
- ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
- 定員が30人(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は31人)以上50人以下であること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロの算定要件
- ユニット型介護福祉施設サービス費を算定していること。
- 定員が51人以上(平成30年3月31日までに指定を受けた施設は定員が30人または51人以上)であること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
夜勤職員配置加算(Ⅰ)イの算定要件
- 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅰ)ロの算定要件
- 経過的地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)イの算定要件
- ユニット型地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロの算定要件
- 経過的ユニット型地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費を算定していること。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)イの算定要件
- 地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅲ)ロの算定要件
- 経過的地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費(従来型の基本報酬)を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)イの算定要件
- ユニット型地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
夜勤職員配置加算(Ⅳ)ロの算定要件
- 経過的ユニット型地域密着型介護福祉施設入所者生活介護サービス費を算定していること。
- 夜間時間帯を通じて、看護職員を配置していること、または喀痰吸引等業務等の登録を受け、喀痰吸引等を実施できる介護職員を配置していること。
短期入所療養介護(老健)、介護老人保健施設の夜勤職員配置加算の算定要件
- 利用者数が41人以上の場合、看護職員または介護職員を、利用者数が20またはその端数を増すごとに「1人以上」配置し、かつ、看護職員または介護職員の数が「2」を超えていること。
- 利用者数が40人以下の場合、利用者数が20またはその端数を増すごとに「1人以上」であり、かつ、看護職員または介護職員の数が「1」を超えていること。
夜勤職員配置加算の留意点
- 介護老人保健施設において認知症ケア加算を算定し、夜勤職員配置加算を算定する場合は、認知症専門棟とそれ以外の部分で、それぞれ夜勤職員配置加算の基準を満たす必要があります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
実地指導の準備はお済みですか?
実地指導に向けて対策しておくべきポイントについて、
わかりやすくまとまっているPDF資料
を、ぜひご活用ください。
他にもこれらの資料がよく見られています。
加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
保険請求業務を効率化しませんか?
カイポケは介護業務に使う様々な帳票を簡単作成・印刷でき、国保連への伝送請求機能も兼ね揃えた介護ソフトです。
カイポケでは無料体験期間をご用意しております。
万が一事業所とソフトが合わなかった場合でも、
一切お金を頂かずにご退会いただくことも可能です。
まずはお気軽にお試しください。
※無料期間は条件によって異なりますのでお問い合わせください

2024年3月31日までのお申し込みで 最大36ヶ月無料
無料で試してみる