看護・介護職員連携強化加算とは?【2021年度改定対応】
令和3年度介護報酬改定では、看護介護職員連携強化加算の単位数や算定要件に変更はありませんでした。
看護介護職員連携強化加算とは、訪問介護事業所と連携した利用者に係る計画作成の支援等について評価する加算として、平成24年度の介護報酬改定で創設された加算です。
この記事では、看護介護職員連携強化加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
看護介護職員連携強化加算の種類と単位数
250単位/月
看護介護職員連携強化加算の対象者
喀痰吸引等が必要な利用者
看護介護職員連携強化加算の算定要件
- 事業所の看護職員が訪問介護事業所の訪問介護員等に対して、喀痰吸引等の業務が円滑に行われるように、喀痰吸引等に係る計画書と報告書を作成・緊急時の対応について助言を行うこと
- 事業所の看護職員が訪問介護事業所の訪問介護員等に同行して、利用者の居宅において業務の実施状況の確認すること。または、利用者に対する安全なサービス提供体制整備・連携体制確保のための会議に出席すること
- 同行訪問や会議への出席の内容を訪問看護記録書に記録すること
- 24時間訪問看護を行うことができる体制である事業所として、緊急時訪問看護加算の届出をしていること
看護介護職員連携強化加算の留意点
- 看護・介護職員連携強化加算は、同行訪問した日または会議へ参加した日の属する月の1回目に訪問した訪問看護の所定単位数に加算します。
- 訪問介護員に同行訪問して、喀痰吸引等の実施状況を確認した際、通常の訪問看護の提供以上に時間がかかっても、ケアプランに位置づけられた訪問看護費を算定します。
- 看護・介護職員連携強化加算の同行訪問は、訪問介護員の技術取得や研修目的ではないため、これらの目的で同行した場合は、看護・介護職員連携強化加算を算定できません。
看護介護職員連携強化加算のQ&A
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問42 |
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Q.
看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。 |
A.
訪問看護費が算定されない月は算定できない。 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問44 |
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Q.
看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。 |
A.
算定できない。 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問45 |
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Q.
利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。 |
A.
算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合議により決定されたい。 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問46 |
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Q.
看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。 |
A.
緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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