【2021年度改定対応】口腔・栄養スクリーニング加算とは?
口腔・栄養スクリーニング加算とは、従来の栄養スクリーニング加算による取組に加え、口腔の健康状態の確認を行うことを評価する加算として新設されました。
利用者の口腔機能低下を早期に確認して適切な管理等を行うことにより、口腔機能低下の重症化等の予防、維持、回復等につながることが期待されています。
この記事では、口腔・栄養スクリーニング加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
口腔・栄養スクリーニング加算の該当する介護サービス種別
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- (介護予防)特定施設入居者生活介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- (介護予防)認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
口腔・栄養スクリーニング加算の種類と単位数
口腔・栄養スクリーニング加算は6月に1回を限度として算定できます。
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
通所介護 |
(Ⅰ)20単位/回
(Ⅱ)5単位/回 |
(介護予防)通所リハビリテーション |
(Ⅰ)20単位/回
(Ⅱ)5単位/回 |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 20単位/回 |
地域密着型通所介護 |
(Ⅰ)20単位/回
(Ⅱ)5単位/回 |
(介護予防)認知症対応型通所介護 |
(Ⅰ)20単位/回
(Ⅱ)5単位/回 |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 20単位/回 |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 20単位/回 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 20単位/回 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
(Ⅰ)20単位/回
(Ⅱ)5単位/回 |
口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件
ここでは、通所介護の口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件について記載します。特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護等の(Ⅰ)、(Ⅱ)の区分がない口腔・栄養スクリーニング加算の算定要件は、(Ⅰ)の算定要件と同じになります。
通所介護の口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)の算定要件
- 従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング及び栄養状態のスクリーニングを行うこと
- 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングを行うに当たって、利用者の以下の項目を確認して、確認した情報を介護支援専門員に対して提供すること
- 定員超過利用・人員欠如減算に該当していないこと
- 算定日の属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間、もしくは栄養改善サービスが終了した日の属する月ではないこと
- 算定日の属する月が、口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間、または口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではないこと
※ただし、口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスまたは口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算またはは口腔機能向上加算を算定することができます。
通所介護の口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)の算定要件
- 従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行うこと
- 口腔スクリーニングまたは栄養スクリーニングを行うに当たって、利用者の以下の項目(口腔スクリーニング、栄養スクリーニングにあたっての確認項目)を確認して、確認した情報を介護支援専門員に対して提供すること
- 定員超過利用・人員欠如減算に該当していないこと
- 以下のいずれかを満たすこと
- 口腔スクリーニングを実施する場合、算定日の属する月が、口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間、または口腔機能向上サービスが終了した日の属する月「ではないこと」、かつ、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間、もしくは栄養改善サービスが終了した日の属する月「であること」
- 栄養スクリーニングを実施する場合、算定日の属する月が、栄養アセスメント加算を算定していない、かつ栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間、もしくは栄養改善サービスが終了した日の属する月「ではないこと」、かつ、口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスを受けている間、または口腔機能向上サービスが終了した日の属する月「であること」
※ただし、口腔・栄養スクリーニング加算に基づく口腔スクリーニング又は栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスまたは口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供が必要だと判断された場合は、口腔・栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算またはは口腔機能向上加算を算定することができます。
口腔スクリーニング、栄養スクリーニングにあたっての確認項目
【口腔スクリーニング】
- 硬いものを避け、柔らかいものばかりを中心に食べる者
- 入れ歯を使っている者
- むせやすい者
【栄養スクリーニング】
- BMIが18.5未満である者
- 1~6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
- 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
- 食事摂取量が不良(75%以下)である者
口腔・栄養スクリーニング加算の留意点
- 口腔スクリーニング及び栄養スクリーニングは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることになります。
- (Ⅰ)、(Ⅱ)の区分がある場合は、(Ⅰ)または(Ⅱ)のいずれかしか算定できません。
- 当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合は、口腔・栄養スクリーニング加算を算定できません。口腔・栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所は、サービス担当者会議で決定します。
口腔・栄養スクリーニング加算のQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問20 |
---|
Q.
令和2年10月以降に栄養スクリーニング加算を算定した事業所において、令和3年4月に口腔・栄養スクリーニング加算を算定できるか。 |
A.
算定できる。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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