【2021年度改定対応】事業所評価加算とは?
事業所評価加算とは、リハビリテーションマネジメントや選択的サービスの実施など、介護予防に資する取り組みを行う事業所を評価する加算です。
この記事では、事業所評価加算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
事業所評価加算の該当する介護サービス種別
- 介護予防訪問リハビリテーション
- 介護予防通所リハビリテーション
事業所評価加算の種類と単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
介護予防訪問リハビリテーション | 120単位/月 |
介護予防通所リハビリテーション | 120単位/月 |
事業所評価加算の算定要件
介護予防訪問リハビリテーションの事業所評価加算の算定要件
- 都道府県知事に届出をしていること。
- 評価対象期間における利用実人員が「10人以上」であること。
-
以下の計算式で計算した割合が「70%以上」であること。
(要支援状態区分の維持者数+改善者数2)評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーションを3ヵ月以上提供し、その後に更新・変更認定を受けた利用者
介護予防通所リハビリテーションの事業所評価加算の算定要件
- 定員利用・人員基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て、選択的サービスを行っていること。
- 評価対象期間における利用実人員が「10人以上」であること。
- 評価対象期間内に介護予防通所リハビリテーションを提供した利用者のうち、評価対象期間内に選択的サービスを提供した利用者が「60%以上」であること。
-
以下の計算式で計算した割合が「70%以上」であること。
(要支援状態区分の維持者数+改善者数2)評価対象期間内に選択的サービスを3ヵ月以上提供し、その後に更新・変更認定を受けた利用者
評価対象期間とは?
評価対象期間とは、事業所評価加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間になります。
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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加算減算一覧
あ行
か行
さ行
- サービス提供体制強化加算
- 在宅入所相互利用加算
- 在宅復帰支援機能加算
- 在宅中重度受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 再入所時栄養連携加算
- サテライト体制未整備減算
- 児童発達支援センターにおける人工内耳装用児支援加算
- 初回加算(居宅)
- 初回加算(訪問)
- 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
- 所定疾患施設療養費
- 小規模拠点集合型施設加算
- 人員基準欠如減算
- 褥瘡マネジメント加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 若年性認知症患者受入加算
- 処遇改善加算
- 事業開始時支援加算
- 事業所評価加算
- 社会参加支援加算
- 重度療養管理加算
- 重度認知症疾患療養体制加算
- 準ユニットケア加算
- 障害者等支援加算
- 障害者生活支援体制加算
- 初期加算
- 常勤医師配置加算
- 身体拘束廃止未実施減算
- 生活機能向上連携加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 生活相談員配置等加算
- 選択的サービス複数実施加算
- 総合マネジメント体制強化加算
- 送迎加算
- 送迎減算
- 早朝・夜間、深夜加算
た行
- 退院・退所加算
- ターミナルケア加算
- ターミナルケアマネジメント加算
- 通所介護等における感染症等対応加算(3%加算)
- 退所時指導加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 退所時相談援助加算
- 退院時共同指導加算
- 退院・退所時連携加算
- 退居時相談援助加算
- 退所時等支援等加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 中山間地域等における小規模事業所加算
- 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算
- 地域区分
- 地域連携診療計画情報提供加算
- 長期利用者に対する減算
- 中重度者ケア体制加算
- 定員超過利用減算
- 低栄養リスク改善加算
- 特別地域居宅介護支援加算
- 特定事業所集中減算
- 特定事業所加算(居宅)
- 特定事業所加算(訪問介護)
- 独居高齢者加算
- 特別地域訪問介護加算
- 特別地域訪問看護加算
- 特別管理加算
- 特別管理加算
- 特別地域福祉用具貸与加算
- 特別療養費、特定診療費、特別診療費
- 同一建物減算
な行
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