居宅介護支援の運営基準減算とは?【2021年度改定対応】
居宅介護支援の運営基準減算とは、運営基準に定められる項目を遵守していない場合に対象となる減算です。運営基準に定められる項目は、事業者が遵守しなくてはいけません。そのため、遵守できていない場合、厳しいペナルティが課せられることになります。
令和3年の介護報酬改定では、ケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者への説明内容について変更が行われました。
この記事では、運営基準減算の単位数や要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。
運営基準減算の該当する介護サービス種別
- 居宅介護支援
運営基準減算の種類と単位数
- 基本報酬50%
2ヵ月以上継続している場合は基本報酬を算定できません。
運営基準減算の要件
以下のいずれかに該当する場合、運営基準減算の対象となります。
- 居宅介護支援の提供開始の際、利用者にあらかじめ「複数のサービス事業者等を紹介できること」、「居宅サービス計画に位置付けたサービス事業者等の選定理由」、「前6月間の居宅サービス計画における訪問介護や通所介護等のサービスが位置付けられたそれぞれのサービスの割合」、「前6月間の居宅サービス計画における訪問介護や通所介護等の回数のうち、同一のサービス事業者によって提供されている割合」について文書を交付して説明を行っていない場合。
- 居宅サービス計画の新規作成・変更のためのアセスメントにあたり、介護支援専門員が利用者の居宅を訪問し、利用者とその家族に面接をしていない場合。
- 居宅サービス計画の新規作成・変更にあたり、介護支援専門員がサービス担当者会議を開催していない場合。
- 居宅サービス計画の新規作成・変更にあたり、介護支援専門員が居宅サービス計画の原案の内容について、利用者またはその家族に説明し、利用者からの同意を得た上で、居宅サービス計画を利用者と担当者に交付していない場合。
- 居宅サービス計画作成後、モニタリングにあたり、介護支援専門員が1月に1回、利用者の居宅を訪問して利用者に面接をしていない場合。
- 居宅サービス計画作成後、モニタリングにあたり、介護支援専門員がモニタリングの結果を記録していない状態が1月以上継続する場合。
運営基準減算の留意点
- 運営基準を遵守していない場合は、市町村からの指導の対象となります。また、指導に従わない場合は、指定の取消等の処分に至ることがあります。
運営基準減算のQ&A
平成27年度介護報酬改定に関するQ&A平成27年4月1日 問181 |
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Q.
新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定められたが、当該基準については、運営基準減算の対象となる「居宅介護支援の業務が適切に行われない場合」が改正されていないことから、減算の対象外と考えてよいか。 |
A.
運営基準減算の対象ではないが、個別サービス計画の提出は、居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の意識の共有を図る観点から導入するものであることから、その趣旨目的を踏まえ、適切に取り組まれたい。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問72 |
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Q.
運営基準減算が2月以上継続している場合の適用月はいつからか。 |
A.
平成21年4月以降における当該減算の適用月は2月目からとする。 (例) 4月 50/100減算適用 5月6月 (減算の状態が続く限り)算定しない |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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