居宅介護支援費(ケアマネジャーの報酬)
は、運営状況によって、加算(+)はもちろん、減算(-)となる場合があります。
運営基準減算
とは、
減算方法
のひとつであり、以下の内容に該当する場合は減算の対象になります。
【
アセスメントについて
】
・居宅サービス計画を立てるときに(変更時も含まれる)、利用者の居宅を訪問し、利用者や家族との面接を行っていない場合。
【
サービス担当者会議について
】
・サービス担当者会議を開いていない場合(居宅サービス計画を新規作成時(変更時も含まれる)、要介護認定を受けている利用者が要介護更新認定を受けた場合、要介護認定を受けている利用者が要介護状態の区分変更の認定を受けた場合)
【
ケアプランの作成・交付について
】
・居宅サービス計画の原案の内容について、利用者またはその家族に対して説明し、文書により、利用者の同意をもらっていない場合や、居宅サービス計画を利用者および担当者に交付していない場合(変更時も含まれる)。
【
モニタリングの実施について
】
・1カ月に1回利用者の居宅を訪問して利用者にモニタリングをしていない場合(モニタリング結果を1カ月以上記録していない場合も該当します)。 など
【
契約時の説明について
】
・利用者は複数サービス事業所の紹介を受けその中から自由に選択できること、またケアプランにおける利用予定サービス事業所の位置付けについて説明を受けることができることを伝えなかった場合
※都道府県によって異なる場合があります。
※やむを得ない理由で実施されていない場合は、報告が必要になります。
※運営基準違反が2ヶ月以上続く場合は、最悪、報酬ゼロになることもあり得ます。
運営基準について、
こちらから閲覧できるファイル
にわかりやすくまとめておりますので、ぜひご活用ください。
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