口腔機能向上加算とは?【2021年度改定対応】
口腔機能向上加算とは、口腔機能が低下している、またはそのおそれのある利用者に対して実施する口腔機能向上の取り組みを評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定では、LIFEへのデータ提出とフィードバックを活用することによるケアの質の向上を評価する口腔機能向上加算(Ⅱ)の区分が新設されました。
また、看護小規模多機能型居宅介護が新たに口腔機能向上加算の対象サービスに加わりました。
それでは、口腔機能向上加算の単位数や算定要件について見ていきましょう。
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口腔機能向上加算の該当する介護サービス種別
- 通所介護
- (介護予防)通所リハビリテーション
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
口腔機能向上加算の種類と単位数
介護サービス種別 | 単位数 |
---|---|
通所介護 |
(Ⅰ)150単位/回(月2回を限度)
(Ⅱ)160単位/回(月2回を限度) |
通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション |
(Ⅰ)150単位/回(月2回を限度)
(Ⅱ)160単位/回(月2回を限度) |
地域密着型通所介護 |
(Ⅰ)150単位/回(月2回を限度)
(Ⅱ)160単位/回(月2回を限度) |
認知症対応型通所介護 |
(Ⅰ)150単位/回(月2回を限度)
(Ⅱ)160単位/回(月2回を限度) |
介護予防認知症対応型通所介護 |
(Ⅰ)150単位/月
(Ⅱ)160単位/月 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
(Ⅰ)150単位/回(月2回を限度)
(Ⅱ)160単位/回(月2回を限度) |
口腔機能向上加算の対象者
口腔機能向上加算を算定できる利用者は、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められた以下のいずれかに該当する利用者です。
- 認定調査票の嚥下、食事摂取、口腔清潔のいずれかの項目において「1」以外に該当する
- 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の3項目のうち、2項目以上が「1」に該当する
- その他口腔機能の低下している、またはそのおそれがある
口腔機能向上加算の算定要件
口腔機能向上加算(Ⅰ)の算定要件
- 言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員を1名以上配置していること
- 利用者の口腔機能を利用開始時に把握していること
- 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること
- 口腔機能改善管理指導計画に従い、言語聴覚士、歯科衛生士または看護職員が口腔機能向上サービスを行っていること
- 利用者の口腔機能を定期的に記録していること
- 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること
- 評価の結果について、担当の介護支援専門員、主治医、主治歯科医に情報提供すること
- 定員超過利用・人員基準欠如に該当していないこと
口腔機能向上加算(Ⅱ)の算定要件
- 口腔機能向上加算(Ⅰ)の要件を満たすこと
- 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の内容等の情報をLIFEを用いて厚生労働省に提出していること
- サービスの質の向上を図るため、LIFEへの提出情報及びフィードバック情報を活用し、利用者の状態に応じた口腔機能改善管理指導計画の作成(Plan)、当該計画に基づく支援の提供(Do)、当該支援内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画の見直し・改善(Action)の一連のサイクル(PDCAサイクル)により、サービスの質の管理を行うこと
口腔機能向上加算の留意点
- 口腔機能向上サービスは、利用者ごとに行うケアマネジメントの一環として行います。
- 歯科医療を受診している場合であって、医療保険における「摂食機能療法」を算定している場合、または「摂食機能療法」を算定していない場合にあって介護保険の口腔機能向上サービスにおける「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合は、加算を算定できません。
口腔機能向上加算のQ&A
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)令和3年3月26日 問33 |
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Q.
それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 |
A.
御指摘の件については、ケアマネジメントの過程で適切に判断されるものと認識しているが、①算定要件として、それぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。 |
令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)令和3年4月9日 問4 |
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Q.
LIFEに提出すべき情報は「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)の各加算の様式例において示されているが、利用者又は入所者の評価等に当たっては、当該様式例を必ず用いる必要があるのか。 |
A.
・「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老老発0316第4号)においてお示しをしているとおり、評価等が算定要件において求められるものについては、それぞれの加算で求められる項目(様式で定められた項目)についての評価等が必要である。 ・ただし、同通知はあくまでもLIFEへの提出項目をお示ししたものであり、利用者又は入所者の評価等において各加算における様式と同一のものを用いることを求めるものではない。 |
平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成24年3月16日 問131 |
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Q.
栄養改善加算及び口腔機能向上加算は、サービスの提供開始から3月後に改善評価を行った後は算定できないのか。 |
A.
サービス開始から概ね3月後の評価において、解決すべき課題が解決されていない場合であって、当該サービスを継続する必要性が認められる場合は、3月以降も算定できる。 なお、サービスを継続する場合であっても、アセスメント、計画作成、評価の手順に従って実施する必要があるが、課題解決に向けて効果が得られるよう、実施方法及び実施内容を見直す必要がある。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問14 |
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Q.
口腔機能向上加算を算定できる利用者として、「ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者」が挙げられているが、具体例としてはどのような者が対象となるか。 |
A.
例えば、認定調査票のいずれの口腔関連項目も「1」に該当する者、基本チェックリストの口腔関連項目の1項目のみが「1」に該当する又はいずれの口腔関連項目も「0」に該当する者であっても、介護予防ケアマネジメント又はケアマネジメントにおける課題分析に当たって、認定調査票の特記事項における記載内容(不足の判断根拠、介助方法の選択理由等)から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算定できる利用者として差し支えない。同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項における記載内容(不足の判断根拠、介助方法の選択理由等)から、口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者については算定できる利用者として差し支えない。同様に、主治医意見書の摂食・嚥下機能に関する記載内容や特記すべき事項の記載内容等から口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者、視認により口腔内の衛生状態に問題があると判断される者、医師、歯科医師、介護支援専門員、サービス提供事業所等からの情報提供により口腔機能の低下している又はそのおそれがあると判断される者等についても算定して差し支えない。なお、口腔機能の課題分析に有用な参考資料(口腔機能チェックシート等)は、「口腔機能向上マニュアル」確定版(平成21年3月)に収載されているので対象者を把握する際の判断の参考にされたい。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成21年3月23日 問15 |
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Q.
口腔機能向上サービスの開始又は継続にあたって必要な同意には、利用者又はその家族の自署又は押印は必ずしも必要ではないと考えるが如何。 |
A.
口腔機能向上サービスの開始又は継続の際に利用者又はその家族の同意を口頭で確認し、口腔機能改善管理指導計画又は再把握に係る記録等に利用者又はその家族が同意した旨を記載すればよく、利用者又はその家族の自署又は押印は必須ではない。 |
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)平成21年4月17日 問1 |
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Q.
口腔機能向上加算について、歯科医療との重複の有無については、歯科医療機関又は事業所のいずれにおいて判断するのか。 |
A.
歯科医療を受診している場合の口腔機能向上加算の取扱いについて、患者又はその家族に説明した上、歯科医療機関が患者又は家族等に提供する管理計画書(歯科疾患管理料を算定した場合)等に基づき、歯科医療を受診した月に係る介護報酬の請求時に、事業所において判断する。 |
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成18年3月22日 問25 |
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Q.
介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。 |
A.
運動器機能向上加算を算定するための前提となる人員配置は、PT、OT、ST、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師のいずれかである。看護職員については、提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供にとって支障がない範囲内で、運動器機能向上サービス、口腔機能向上サービスの提供を行うことができる。 ただし、都道府県等においては、看護職員1名で、基本サービスのほか、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかどうかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。 |
平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)平成18年3月22日 問36 |
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Q.
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員の行う業務について、委託した場合についても加算を算定することは可能か。また、労働者派遣法に基づく派遣された職員ではどうか。 |
A.
口腔機能向上サービスを適切に実施する観点から、介護予防通所介護・通所リハビリテーション事業者に雇用された言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員(労働者派遣法に基づく紹介予定派遣により派遣されたこれらの職種の者を含む。)が行うものであり、御指摘のこれらの職種の者の業務を委託することは認められない。(なお、居宅サービスの通所介護・通所リハビリテーションにおける口腔機能向上加算についても同様の取扱いである。) |
全国介護保険担当課長ブロック会議資料Q&A 平成18年2月24日 問47 |
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Q.
本来業務を行う看護師は、機能訓練指導員を兼務できることとなっているが、口腔機能向上加算の算定要件としての看護師も兼務することは可能か。 |
A.
それぞれ計画上に位置付けられているサービスが、適切に行われるために必要な業務量が確保できているのであれば、兼務は可能であり、口腔機能向上加算を算定することは可能である。 |
最後に
この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。
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