人員基準欠如減算とは?【2021年度改定対応】

人員基準欠如減算とは、それぞれのサービスによって定められている人員基準について満たしていない状況で介護サービスを提供している場合に、対象となる減算です。
人員基準には、適切な介護サービスの質を担保するために、最低限配置しなくてはいけない従業者の種類や人数が定められています。
この記事では、人員基準欠如減算の単位数や算定要件についてまとめていますので、ぜひ最後までお読みください。

人員基準欠如減算の該当する介護サービス種別

  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

※短期入所療養介護は、老健が実施する場合を記載し、老健以外の場合は記載を省略しています。また、介護療養型医療施設の記載も省略しています。

人員基準欠如減算の種類と単位数

介護サービス種別 単位数
通所介護 70/100
通所リハビリテーション 70/100
短期入所生活介護 70/100
短期入所療養介護(老健) 70/100
特定施設入居者生活介護 70/100
介護老人福祉施設 70/100
介護老人保健施設 70/100
介護医療院 医師等が満たない場合:70/100
看護師が看護職員の20%未満の場合:90/100
地域密着型通所介護 70/100
認知症対応型通所介護 70/100
小規模多機能型居宅介護 70/100
認知症対応型共同生活介護 70/100
地域密着型特定施設入居者生活介護 70/100
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 70/100
看護小規模多機能型居宅介護 70/100

人員基準欠如減算の減算の要件

介護サービス種別 減算の要件
通所介護 ●基準に定める看護職員または介護職員を配置していない。
通所リハビリテーション ●基準に定める医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員または介護職員を配置していない。
短期入所生活介護(単独型) ●基準に定める介護職員または看護職員を配置していない。
短期入所生活介護(併設型) ●基準に定める介護職員または看護職員を配置していない。
●併設本体施設(ユニット型以外)で必要とされる介護職員または看護職員を配置していない。
●空床利用型の特別養護老人ホーム(ユニット型以外)で必要とされる介護職員または看護職員を配置していない。
短期入所生活介護(単独型ユニット型) ●利用者が3またはその端数を増すごとに1人以上の介護職員または看護職員を配置していない。
短期入所生活介護(併設型ユニット型) ●利用者が3またはその端数を増すごとに1人以上の介護職員または看護職員を配置していない。
●併設本体施設(ユニット型)で必要とされる介護職員または看護職員を配置していない。
●空床利用型の特別養護老人ホーム(ユニット型)で必要とされる介護職員または看護職員を配置していない。
短期入所療養介護(老健) ●基準に定める医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士を配置していない。
特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型以外) ●基準に定める看護職員または介護職員を配置していない。
特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型) ●基準に定める介護職員を配置していない。
介護老人福祉施設 ●入所者数に対して介護・看護職員を3:1以上で配置していない。
●入所者数に対する看護職員の配置基準に定める看護職員を配置していない。
●基準に定める介護支援専門員を配置していない。
介護老人保健施設 ●入所者数に対して介護・看護職員を3:1以上で配置していない。
●常勤換算方法により入所者数比100:1以上で医師を配置していない。
●常勤換算方法により入所者数比100:1以上で理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置していない。
●基準に定める介護支援専門員を配置していない。
介護医療院 ●基準に定める医師、薬剤師、看護職員、介護職員、介護支援専門員を配置していない。
●看護師の員数の看護職員の必要数に対する割合が20%未満である。
地域密着型通所介護 ●基準に定める看護職員または介護職員を配置していない。
認知症対応型通所介護 ●基準に定める看護職員または介護職員を配置していない。
小規模多機能型居宅介護 ●基準に定める従業者を配置していない。
認知症対応型共同生活介護 ●基準に定める従業者を配置していない。
地域密着型特定施設入居者生活介護 ●基準に定める看護職員または介護職員を配置していない。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(従来型) ●基準に定める介護職員、看護職員または介護支援専門員を配置していない。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(ユニット型) ●利用者が3またはその端数を増すごとに1人以上の介護職員または看護職員を配置していない。
●基準に定める介護支援専門員を配置していない。
看護小規模多機能型居宅介護 ●基準に定める従業者を配置していない。

人員基準欠如減算の留意点

  • 人員基準欠如減算は、適正なサービス提供を確保するために、未然防止を図るように努めることが求められています。

人員基準欠如減算のQ&A

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)平成30年3月23日 問49
Q.
共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業所(介護保険の基準を満たしていない障害福祉の事業所)の人員基準欠如減算は、障害福祉の事業所として人員基準上満たすべき員数を下回った場合には、介護給付と障害給付の両方が減算の対象となるものと考えてよいか。
A.
貴見のとおりである。
介護報酬に係るQ&A 平成15年5月30日 問1
Q.
特別養護老人ホームにおいて、看護職員と介護職員の総数は必要数を満たしているが、定められた看護職員の数は必要数を満たしていない場合の減算方法について
A.
特別養護老人ホームの人員については、介護職員・看護職員の総員数および看護職員の員数について基準はあるが、それぞれの基準を満たさない場合は、「看護・介護職員の人員基準欠如」として、その算定方法により減算する。常勤換算方法による職員数については、1月間(歴月)ごとに算定するため、人員基準欠如減算についても1月間(歴月)ごとに算定する。
なお、サービスコードについては、介護老人福祉施設サービス費を算定する場合であって介護・看護職員配置が3:1または3.5:1である場合は、「介護支援専門員が欠員の場合70%」のサービスコードを準用し、また小規模生活単位型介護福祉施設サービス費を算定する場合は、「介護・看護職員又は介護支援専門員が欠員の場合70%」のサービスコードを適用する。

最後に

この記事は、作成時点の最新資料・情報を基に作成しています。具体的な解釈や申請等については、その都度、最新情報をご確認いただき、自治体等へ申請・お問い合わせいただきますようお願い致します。

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